インボイス制度におけるコインパーキング利用料の取り扱い

【コインパーキング利用料の取り扱い】

原則、インボイスの保存が無ければ仕入税額控除は受けられない

⇒自販機特例の対象外!!!

※ただし、下記の場合はインボイス不要

・負担軽減措置対象の中小事業者で1万円未満
 の少額取引である

・2割特例を適用している


≪インボイスの必要記載事項≫
①発行者の氏名又は名称
②交付を受ける者の氏名又は名称
③取引年月日
④取引内容
⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額及び適用税率
⑦軽減税率の対象である旨
⑧インボイス登録番号

⇒②については不特定多数にサービス提供
 されるものは不要であるため、コインパー
 キング利用料の場合は不要
コインパーキング利用料については、インボイス制度の特例が設けられていないため、原則、インボイスを保存しなければ、仕入税額控除を受けることができません。

コインパーキングは、自動精算機で支払いを行うため、自販機特例の対象であると思われてしまうかもしれませんが、特例の対象外です。

自動販売機特例は、代金の受領と資産の譲渡・サービスの提供が自動で行われるものに適用されます。

コインパーキングについては、代金の受領は自動で行われますが、資産の譲渡・サービスの提供は自動ではないため、このような取り扱いとなっております。

ただし、負担軽減措置対象の中小事業者における、1万円未満の少額取引に該当する場合や、消費税申告方法で2割特例を採用しており、実際の消費税額の計算の必要がない場合は、インボイスの保存は不要です。

また、インボイスの必要記載事項の中に『②交付を受ける者の氏名又は名称』がありますが、こちらは、不特定多数の者にサービスを提供する場合は不要とされておりますので、コインパーキング利用料の場合は、記載不要です。
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度におけるタクシーチケットの取り扱いについて具体的にご紹介します。