インボイス制度における水道光熱費の取り扱い

【水道光熱費の取り扱い】

原則、インボイスの保存が無ければ仕入税額控除は受けられない

※ただし、下記の場合はインボイス不要

①負担軽減措置対象の中小事業者で1万円未満
 の少額取引である

②2割特例を適用している
水道光熱費は、通常、クレジットカード引落や口座振替で支払っているため、これまで請求書等を受け取っていないケースも多かったと思います。

しかし、水道光熱費については、インボイス制度の特例が設けられていないため、原則、インボイスを保存しなければ、仕入税額控除を受けることができません。

ただし、負担軽減措置対象の中小事業者における、1万円未満の少額取引に該当する場合や、消費税申告方法で2割特例を採用しており、実際の消費税額の計算の必要がない場合は、インボイスの保存は不要です。
費目 インボイス

水道料金

・検針票
・コンビニ等支払いに係る
 「納入通知書」
・口座振替に係る
 「口座振替済通知書」

電気代

・検針票(電子交付が多い)
・請求書(電子交付が多い)

ガス代

・検針票(電子交付が多い)
・請求書(電子交付が多い)
各種水道光熱費の会社において、インボイス制度への対応が進められており、現状では、各費目において上記の証憑をインボイスとしてるケースが一般的です。

どの証憑をインボイスとして保存するかは、利用している水道光熱費の会社の対応状況をご確認いただき、ご検討下さいませ。
次のページでは、インボイス制度における地代家賃の取り扱いについて具体的にご紹介します。