事業を廃止した場合の適格請求書発行事業者の登録の効力
【事業を廃止した場合】
「事業廃止届出書」を提出
⇒事業を廃止した日の翌日に適格請求書発行
事業者の登録の効力失効
「事業廃止届出書」を提出
⇒事業を廃止した日の翌日に適格請求書発行
事業者の登録の効力失効
消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、提出しなければなりません。
「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。
また、届出書を提出していない場合であっても、税務署長は、事業を廃止したと認められる場合、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問14
「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。
また、届出書を提出していない場合であっても、税務署長は、事業を廃止したと認められる場合、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問14
次のページでは、法人の合併による消滅があった場合の適格請求書発行事業者の登録の効力について具体的にご紹介します。