法人の合併による消滅があった場合の適格請求書発行事業者の登録の効力

【合併による消滅があった場合】

「合併による法人の消滅届出書」を提出

⇒法人が合併により消滅した日に適格請求書
 発行事業者の登録の効力失効
消費税法上、法人の合併による消滅があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、提出しなければなりません。

「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合は、法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。

また、届出書を提出していない場合であっても、税務署長は、合併により消滅したと認められる場合、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問14
次のページでは、適格請求書発行事業者が死亡した場合の適格請求書発行事業者の登録の効力について具体的にご紹介します。