月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の資産の賃貸借に係るインボイスの交付

【インボイスの交付方法】

資産の賃貸借の場合、消費税法上、原則その支払を受けるべき日が資産の譲渡等の時期となる

⇒支払を受けるべき日が適格請求書発行事業
 者の登録を受けた日以後であれば、全額を
 課税売上げとして消費税申告

⇒格請求書発行事業者の登録前の期間に係る
 ものについて日割計算は不要

※ただし、前受けの場合は期間案分が必要
免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、その登録日から課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。

登録初年度における消費税の申告対象期間は、登録日~12月31日まです。

免税事業者が課税事業者になるための消費税課税事業者選択届出書は、通常、年度の初日の前日までには申請しないといけないため、これまでは、1期の中で、免税事業者である期間と課税事業者である期間が混在することは、原則、ありませんでした。

しかしながら、適格請求書発行事業者の登録の申請を期中に行うことが必要なケースが発生しているため、インボイス制度開始後は、上記のように、1つの期間に免税事業者である期間と課税事業者である期間が混在するケースが発生します。

では、一定期間の資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等について、貸付期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の課税売上はどのようになるのでしょうか?

消費税法上、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とすることとされています。

したがって、支払を受けるべき日が適格請求書発行事業者の登録を受けた日以後であるならば、全額につき課税売上として、適格請求書(インボイス)を交付することができます。

格請求書発行事業者の登録前の期間に係るものについて日割計算は不要です。

ただし、前受けに係るものである場合には、その資産の譲渡等の時期は、原則として現実に資産の譲渡等を行った時となるため、登録日前の取引と登録日以後の取引に区分するなどの対応が必要となります。

この場合、適格請求書ではない領収書を交付し、登録通知を受け登録日が判明した後に、適格請求書となる部分を区分して交付するなどの方法によることとして差し支えありません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問8・問77-2
次のページでは、事業を廃止した場合の適格請求書発行事業者の登録の効力について具体的にご紹介します。