会員に対するセミナー参加費の適格簡易請求書の発行の可否

【セミナー参加費に関する適格簡易請求書】

以下の条件を満たしていれば発行可能

①相手方を一意に特定したうえで開催される
 ものではない

②対象者が多数にわたる
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易求書を交付することができます。

この適格簡易請求書の交付ができる事業は、インボイス制度に関するQ&Aで例示列挙されていますが、例示されている事業以外であっても、「これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であれば、交付できます。

当該事業に該当するかは、個々の事業の性質により判断されます。

事業者が会員のために行うセミナーの場合は、一定の対象者に対して取引を行うものではありますが、相手方を一意に特定したうえで開催されるものではなく、また、対象者も多数に上るものであることから、適格簡易請求書の交付を行う事業に該当することなります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問24-2・問58
次のページでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるインボイスについて具体的にご紹介します。