所有権移転外ファイナンス・リース取引の買手におけるインボイス
原則/例外 | 取り扱い |
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原則 |
リース資産の引渡受日に一括で仕入税額控除 ⇒引渡時に交付される取引の 全額に対する請求書が インボイスとなる |
例外 |
リース料支払の都度、仕入税額控除 ⇒引渡時に交付される取引の 全額に対する請求書を 保存 することで、都度支払の インボイスとして使用 できる ≪適用条件≫ 売手側で賃貸借処理していること |
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース資産の譲渡として取り扱われるため、リース資産を賃借した買手は、原則、リース資産の引渡し対価を全額、引き渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理します。
この場合のインボイスは、リース資産の引渡し時に交付される、リース取引の全額に対する適格請求書です。
ただし、経理実務の簡便性という観点から、移転外リース取引について売手側で賃貸借処理している場合に限っては、支払リース料を支払のタイミングで、都度、仕入税額控除できます。
この場合についても、リース資産の引渡し時に交付される、リース取引の全額に対する適格請求書を保存することで、支払リース料のインボイスとすることができます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問99
この場合のインボイスは、リース資産の引渡し時に交付される、リース取引の全額に対する適格請求書です。
ただし、経理実務の簡便性という観点から、移転外リース取引について売手側で賃貸借処理している場合に限っては、支払リース料を支払のタイミングで、都度、仕入税額控除できます。
この場合についても、リース資産の引渡し時に交付される、リース取引の全額に対する適格請求書を保存することで、支払リース料のインボイスとすることができます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問99
次のページでは、リバースチャージ方式の取引におけるインボイスについて具体的にご紹介します。