月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の役務の提供に係るインボイスの交付

【インボイスの交付方法】

役務の提供の場合、消費税法上、原則その約した役務の全部の提供を完了した日が役務提供日となる

⇒役務提供完了日が適格請求書発行事業者の
 登録を受けた日以後であれば、全額を課税
 売上げとして消費税申告

⇒格請求書発行事業者の登録前の期間に係る
 ものについて日割計算は不要
免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、その登録日から課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。

登録初年度における消費税の申告対象期間は、登録日~12月31日まです。

免税事業者が課税事業者になるための消費税課税事業者選択届出書は、通常、年度の初日の前日までには申請しないといけないため、これまでは、1期の中で、免税事業者である期間と課税事業者である期間が混在することは、原則、ありませんでした。

しかしながら、適格請求書発行事業者の登録の申請を期中に行うことが必要なケースが発生しているため、インボイス制度開始後は、上記のように、1つの期間に免税事業者である期間と課税事業者である期間が混在するケースが発生します。

では、一定期間の対価を月末などのタイミングで請求している役務提供について、役務提供期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の課税売上はどのようになるのでしょうか?

消費税法上、役務の提供を行った日は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日になります。

したがって、役務提供が完了した日が適格請求書発行事業者の登録を受けた日以後であるならば、全額につき課税売上として、適格請求書(インボイス)を交付することができます。

格請求書発行事業者の登録前の期間に係るものについて日割計算は不要です。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問8・問77-2
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