親会社が存在する場合に関連当事者となる者

親会社が存在する場合には、下記の者が『関連当事者』に該当し、これらの『関連当事者』と重要な取引を行った場合は、その取引について開示しなければなりません。
【親会社が存在する場合に関連当事者となる者】

①親会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合そ
   の他これに準する事業体も含まれる


②同一の親会社を持つ兄弟会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合そ
   の他これに準する事業体も含まれる


③親会社の役員
 取締役、会計参与、監査役、執行役又はこ
 れらに準ずる者

  ※『これらに準ずる者』とはその地位や
   職務等から実質的に会社の経営に強い
   影響を及ぼしている者を言う

    例:相談役、顧問、執行役員、創業
      者等で役員を退任した者、創業
      者一族

  ※会社法上は関連当事者に該当しない


④③の近親者
 二親等以内の親族(配偶者、父母、兄弟、
 姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、
 兄弟、姉妹、
 祖父母並びに兄弟、姉妹、
 子、孫の配偶者)

  ※会社法上は関連当事者に該当しない


⑤③④が自己の計算で議決権の過半数を所有
 している会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合そ
   の他これに準する事業体も含まれる


⑥⑤の子会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合そ
   の他これに準する事業体も含まれる
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)①③⑧⑩・19・20項)
上記で登場する『会社』は、その組織形態は『会社』に限定されず、組合その他これに準する事業体であっても、関連当事者に含まれます。

上記⑤『親会社の役員及びその近親者が自己の計算で議決権の過半数を所有している会社』について、該当の組織において業務執行組合員が組織の方針を決定している場合は、『議決権の過半数』に代えて、『業務執行を決定する権限』があるかで判断します。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(4))
また、③『親会社の役員』に該当する『役員』とは、取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(7))
『役員に準ずる者』とは、相談役、顧問、執行役員、創業者等で役員を退任した者、創業者一族等、その他これらに類する者でその会社内における地位や職務等からみて実質的に会社の経営に強い影響を及ぼしていると認められる者をいいます。

これらの者は、形式的には役員でないものの、実質的に役員と同様の影響力を持つものであるため、役員と同様に関連当事者として位置づけられています。

『役員に準ずる者』に該当するかどうかは、その影響力等により実質的に判定します。
(関連当事者の開示に関する会計基準第25項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第4項)
さらに、③『親会社の役員の近親者』とは、二親等以内の親族であるとされており、具体的には、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母並びに兄弟、姉妹、子、孫の配偶者が対象となります。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(8))
ただし、親会社の役員及びその近親者については金融商品法上は関連当事者に含まれますが、会社法上は関連当事者に含まれず、関連当事者の取引の開示を行う必要はありません。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)⑧
会社計算規則112条第4項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『「目的・範囲」に関して』)
次のページでは、子会社が存在する場合に関連当事者となる者について具体的にご紹介します。