関連当事者との取引の開示における重要性の判断基準
開示の対象となる「関連当事者との取引」は、「関連当事者との取引」の内、重要な取引のみとされています。
(関連当事者の開示に関する会計基準第6項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第12項)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第12項)
この「関連当事者との取引」における重要性の基準値は、法人/個人の分類、関連するPL/BS項目、取引の種類別に、会計基準で明確に定義されています。
ここでいう法人には、『関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第13項』で定める、1つ目のグループの親会社及び法人主要株主等、2つ目のグループの関連会社等、3つ目のグループの兄弟会社等が該当します。
4つ目のグループの役員及び個人主要株主等については、個人に該当します。
ただし、4つ目のグループの内、会社の役員(親会社及び重要な子会社の役員を含む)、若しくはその近親者が、他の法人(当該役員等が当該法人又は当該法人の親会社の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人を除く)の代表者を兼務しており、その役員等がその法人の代表者として会社と取引を行うような場合は、法人間における商取引に該当すると考えられるため、関連当事者との取引の開示における重要性の判断基準は法人用の基準を適用します。
ここでいう法人には、『関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第13項』で定める、1つ目のグループの親会社及び法人主要株主等、2つ目のグループの関連会社等、3つ目のグループの兄弟会社等が該当します。
4つ目のグループの役員及び個人主要株主等については、個人に該当します。
ただし、4つ目のグループの内、会社の役員(親会社及び重要な子会社の役員を含む)、若しくはその近親者が、他の法人(当該役員等が当該法人又は当該法人の親会社の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人を除く)の代表者を兼務しており、その役員等がその法人の代表者として会社と取引を行うような場合は、法人間における商取引に該当すると考えられるため、関連当事者との取引の開示における重要性の判断基準は法人用の基準を適用します。
【関連当事者との取引の開示の重要性の判断基準におけ法人/個人の分類】
■法人グループ
グループ1:親会社及び法人主要株主等
⇒全て
グループ2:関連会社等
⇒全て
グループ3:兄弟会社等
⇒全て
グループ4:役員及び個人主要株主等
⇒会社の役員(親会社・子会社の役員を含む)
若しくはその近親者が他の法人(その者が
議決権の過半数を所有してい
る法人を除
く)の代表者を兼務し、その法人の代表者
として会社と取引を行う場合のみ法人
グループに分類
■個人グループ
グループ4:役員及び個人主要株主等
⇒上記法人グループに該当する者以外
■法人グループ
グループ1:親会社及び法人主要株主等
⇒全て
グループ2:関連会社等
⇒全て
グループ3:兄弟会社等
⇒全て
グループ4:役員及び個人主要株主等
⇒会社の役員(親会社・子会社の役員を含む)
若しくはその近親者が他の法人(その者が
議決権の過半数を所有してい
る法人を除
く)の代表者を兼務し、その法人の代表者
として会社と取引を行う場合のみ法人
グループに分類
■個人グループ
グループ4:役員及び個人主要株主等
⇒上記法人グループに該当する者以外
(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針
第14・16・33項)
第14・16・33項)
重要性の判定は、原則として関連当事者との各取引ごとに行います。
そのため、1つの取引について売掛金残高に重要性がない場合でも、対象の売上高について重要性がある場合は、その取引自体が開示対象となり、単独では重要性の無い売掛金残高についても開示の対象となります。
ただし、類似・反復取引については、その合計金額で判定します。
そのため、1つの取引について売掛金残高に重要性がない場合でも、対象の売上高について重要性がある場合は、その取引自体が開示対象となり、単独では重要性の無い売掛金残高についても開示の対象となります。
ただし、類似・反復取引については、その合計金額で判定します。
【関連当事者との取引の開示における重要性の判定の単位】
原則:取引ごとに判定
例外:類似・反復取はその合計金額で判定
原則:取引ごとに判定
例外:類似・反復取はその合計金額で判定
(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第14項)
また、重要性の判断基準の適用にあたっては、これまで開示対象となっていた取引が、ある年度に数値基準を下回っても、それが一時的であると判断されるような場合には、ただちに開示対象から除外するなどの画一的な取扱いをせず、開示の継続性が保たれるよう留意する必要があります。
【重要性の判定と開示の継続性についての留意点】
それまで開示対象であった取引が、重要性
の基準値を下回った場合
⇒それが一過性のものかを考慮したうえで
開示を継続するか判断
それまで開示対象であった取引が、重要性
の基準値を下回った場合
⇒それが一過性のものかを考慮したうえで
開示を継続するか判断
(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第20項)
関連当事者が法人である場合は、対象の取引に関連するPL/BS項目、及び、その取引内容に従い、それぞれ下記の基準で取引の重要性を判定します。
【関連当事者が法人である場合の関連当事者との取引の重要性の基準値】
~PLに関する取引~
①売上高、売上原価、販売費及び一般管理費
に属する科目に係るもの
売上高又は売上原価と販売費及び一般管理
費の合計額の10%超の取引
②営業外収益、営業外費用に属する科目に係
るもの
下記の両方を満たす損益に係る取引
■営業外収益又は営業外費用の合計額の
10%超
■税金等調整前当期純損益の10%超、
又は、最近5年平均税金等調整前当期純
損益の10%超
※最近5年で税金等調整前当期純損失
年度がある場合は、その年度以外の
平均を使用
③特別利益、特別損失に属する科目に係る
もの
下記の両方を満たす損益に係る取引
■1,000万円超
■税金等調整前当期純損益の10%超、
又は、最近5年平均税金等調整前当期純
損益の10%超
※最近5年で税金等調整前当期純損失年度
がある場合は、その年度以外の平均を
使用
~BSに関する取引~
④資金貸借取引
取引の発生総額、又は、残高が総資産の1%
を超える取引
※取引が反復的に行われている場合や、
発生総額の把握が困難である場合は、
期中の平均残高で判定可
※利息に関してはPLでの判定も実施
⑤有形固定資産の購入・売却取引
取引の発生総額、又は、残高が総資産の1%
を超える取引
※取引が反復的に行われている場合や、
発生総額の把握が困難である場合は期中
の平均残高で判定可
⑥有価証券の購入・売却取引
取引の発生総額、又は、残高が総資産の1%
を超える取引
※取引が反復的に行われている場合や、
発生総額の把握が困難である場合は期中
の平均残高で判定可
⑦事業の譲受又は譲渡
対象となる資産又は負債の総額のいずれか
大きい額が総資産の1%を超える取引
⑧債務保証等
期末における保証債務等又は被保証債務等
の金額総資産の1%を超える取引
⑨担保提供又は受入れ
期末における対応する債務の残高が総資産
の1%を超える取引
⑩上記以外の貸借対照表項目に属する科目の
残高及びその注記事項に係る取引
その金額が総資産の 1%を超える取引
~PLに関する取引~
①売上高、売上原価、販売費及び一般管理費
に属する科目に係るもの
売上高又は売上原価と販売費及び一般管理
費の合計額の10%超の取引
②営業外収益、営業外費用に属する科目に係
るもの
下記の両方を満たす損益に係る取引
■営業外収益又は営業外費用の合計額の
10%超
■税金等調整前当期純損益の10%超、
又は、最近5年平均税金等調整前当期純
損益の10%超
※最近5年で税金等調整前当期純損失
年度がある場合は、その年度以外の
平均を使用
③特別利益、特別損失に属する科目に係る
もの
下記の両方を満たす損益に係る取引
■1,000万円超
■税金等調整前当期純損益の10%超、
又は、最近5年平均税金等調整前当期純
損益の10%超
※最近5年で税金等調整前当期純損失年度
がある場合は、その年度以外の平均を
使用
~BSに関する取引~
④資金貸借取引
取引の発生総額、又は、残高が総資産の1%
を超える取引
※取引が反復的に行われている場合や、
発生総額の把握が困難である場合は、
期中の平均残高で判定可
※利息に関してはPLでの判定も実施
⑤有形固定資産の購入・売却取引
取引の発生総額、又は、残高が総資産の1%
を超える取引
※取引が反復的に行われている場合や、
発生総額の把握が困難である場合は期中
の平均残高で判定可
⑥有価証券の購入・売却取引
取引の発生総額、又は、残高が総資産の1%
を超える取引
※取引が反復的に行われている場合や、
発生総額の把握が困難である場合は期中
の平均残高で判定可
⑦事業の譲受又は譲渡
対象となる資産又は負債の総額のいずれか
大きい額が総資産の1%を超える取引
⑧債務保証等
期末における保証債務等又は被保証債務等
の金額総資産の1%を超える取引
⑨担保提供又は受入れ
期末における対応する債務の残高が総資産
の1%を超える取引
⑩上記以外の貸借対照表項目に属する科目の
残高及びその注記事項に係る取引
その金額が総資産の 1%を超える取引
(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第15・17・29・30項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『適用指針案15項及び16項』)
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『適用指針案15項及び16項』)
関連当事者が個人である場合については、PL/BSに係る取引ともに、1,000万円超の取引が関連当社との取引の開示対象となります。
【関連当事者が個人である場合の関連当事者との取引の重要性の基準値】
PL又はBSに係る項目が1,000万円超の取引
PL又はBSに係る項目が1,000万円超の取引
(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第16・31・32項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『適用指針案16項前段、30項及び31項』)
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『適用指針案16項前段、30項及び31項』)
次のページでは、関連当事者との取引に関する開示について具体的にご紹介します。