勘定科目内訳明細書(棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)
の内訳書)の記載事項
【勘定科目内訳明細書フォーマット】
入手元リンク | 概要 |
---|---|
令和6年3月1日以降終了事業年度分勘定科目内訳明細書 |
国税庁が公表しているフォーマット。 ※『(14)勘定科目内訳明細 書/令和6年3月1日以後 終了事業年度分(PDFファ イル/1,474KB)を ご参照く ださい。 ※令和6年3月1日以降に終了 する事業年度分より改正 に より変更されております のでご留意ください。 |
e-tax勘定科目内訳明細書の標準フォーム等 |
e-taxで提供されている直接入力可能なエクセルフォーマット。 ※『勘定科目内訳明細書の 標準フォーム等』を ご参照 ください。 |
勘定科目内訳明細書の1つである『棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書』は、下記のフォーマットで提出します。
勘定科目内訳明細書は確定申告書に添付する書類の一つとして位置づけられており、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対しして、確定申告書と共に提出しなければなりません。
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
勘定科目内訳明細書は基本的に、その題名になっている勘定科目の内訳を記載する形で作成します。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
この注意書きから読み取れる記入時の留意点としては、下記の項目が挙げられます。
【記入時の留意点】
・「科目」欄には、商品又は製品、
半製品、仕掛品(半成工事を含む)、原材料、
貯蔵品、作業くず、副産物等を記入。
・記載口数が100口を超える場合、期末現在高
の多額なものから100口のみ記入してOK。
・「品目」欄には、例えば「紳士用革靴」の
ように記入し、それ以上細分は不要。
・評価換えを行った場合には、「摘要」欄に
その評価増減額を記入。
(例)「評価損○○○円」
・「科目」欄には、商品又は製品、
半製品、仕掛品(半成工事を含む)、原材料、
貯蔵品、作業くず、副産物等を記入。
・記載口数が100口を超える場合、期末現在高
の多額なものから100口のみ記入してOK。
・「品目」欄には、例えば「紳士用革靴」の
ように記入し、それ以上細分は不要。
・評価換えを行った場合には、「摘要」欄に
その評価増減額を記入。
(例)「評価損○○○円」
『棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書』は、期末時点で棚卸資産に分類される科目に残高がある場合、その明細を記載します。
上記のことから、『棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書』の記載例は、下記のようになります。
各入力項目の、記載内容は、下記のサマリーをご参照下さい。
記載項目 | 記載事項 |
---|---|
科目 |
商品または製品、原材料、仕掛品、半製品、貯蔵品等、決算書で用いている科目を記載 |
品目 |
具体的な内容を記載 (例:靴) |
数量 |
数量を記載 |
単価 |
単価を記載 |
期末現在高 |
期末帳簿残高を記載 |
摘要 |
評価替えを行った場合、評価増減額を記載 (例:評価損50,000円) |
次のページでは、勘定科目内訳明細書(有価証券の内訳書)の記載事項について具体的にご紹介します。