仮払金の貸借対照表上の表示

仮払金は本来、決算時までに精算もしくは振替を行い、実際の取引内容に合致した勘定科目に振り分けなくてはなりません。

しかし決算日までに精算が終わらなかった場合、資産として貸借対照表に計上されます。

仮払金は、基本的には貸借対照表の流動資産の中で『その他流動資産』の勘定科目に含めて表示します。

ただし、その金額が資産の金額の5%を超えるものについては、『仮払金』等の勘定科目で個別に表示しなければなりません。 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十七条の十二・第十九条)
【仮払金の貸借対照表表示】
①金額が資産の金額の5%以下

  区分:流動資産
  科目:『その他流動資産』

②金額が資産の金額の5%超

  区分:流動資産
  科目:『仮払金』等
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