貸倒懸念債権に対する
貸倒見積額の算定
【貸倒懸念債権とは】
経営破綻には至っていないが、債務の弁済
に重大な問題が生じている、
又は生じる
可能性の高い債務者に対する債権
【貸倒見積高の算定方法】
キャッシュ・フロー見積法(個別引当法)、
又は、財務内容評価法(個別引当法)
※いずれかを選択適用し、要継続適用
①財務内容評価法
≪算定式≫
貸倒見積高
=(債権額-担保処分見込額
-保証による回収見込額)
×回収見込率%
②キャッシュ・フロー見積法
≪算定式≫
貸倒見積高
=債権の帳簿価額
-元利金のキャッシュ・フローの
予想額を当初利子率で割り引いた
金額
経営破綻には至っていないが、債務の弁済
に重大な問題が生じている、
又は生じる
可能性の高い債務者に対する債権
【貸倒見積高の算定方法】
キャッシュ・フロー見積法(個別引当法)、
又は、財務内容評価法(個別引当法)
※いずれかを選択適用し、要継続適用
①財務内容評価法
≪算定式≫
貸倒見積高
=(債権額-担保処分見込額
-保証による回収見込額)
×回収見込率%
②キャッシュ・フロー見積法
≪算定式≫
貸倒見積高
=債権の帳簿価額
-元利金のキャッシュ・フローの
予想額を当初利子率で割り引いた
金額
貸倒懸念債権は、経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権です。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第27・91項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第27・91項
貸倒懸念債権は、一般債権と破産更生債権等の中間に位置し、個々の債権の実態に最も適合する算定方法を採用することが必要であるとされています。
そのため、倒懸念債権については、債権の状況に応じて、財務内容評価法、又は、キャッシュ・フロー見積法のいずれかの方法により貸倒見積高を算定します。
ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況、及び債務返済計画等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用しなければなりません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第28(2)・93項
そのため、倒懸念債権については、債権の状況に応じて、財務内容評価法、又は、キャッシュ・フロー見積法のいずれかの方法により貸倒見積高を算定します。
ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況、及び債務返済計画等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用しなければなりません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第28(2)・93項
貸倒懸念債権における財務内容評価法では、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残高に対して、債務者の財政状態及び経営成績を考慮したうえで、貸倒見積高を算定します。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第28(2)①・93項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第28(2)①・93項
劣後債券、劣後受益権及び資産担保型証券のように債権の内容が特殊なものである場合は、その内容に応じて適切な貸倒見積高を算定しなければなりません。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第94項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第94項
キャッシュ・フロー見積法では、元利金のキャッシュ・フローの予想額を当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と、債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とします。
そのため、キャッシュ・フロー見積法が適用できるのは、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権に限定されます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第28(2)②・93項
そのため、キャッシュ・フロー見積法が適用できるのは、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権に限定されます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第28(2)②・93項
【キャッシュ・フロー見積法での
受取利息計上方法】
■原則:貸倒引当金の戻しを『受取利息』
に計上する
≪仕訳例≫
(現金預金)A (受取利息)B
(貸倒引当金)C
■例外:貸倒引当金の戻しを
『貸倒引当金戻入』に計上する
≪仕訳例≫
(現金預金)A (受取利息)A
(貸倒引当金)C (貸倒引当金戻入)C
A=債権元本価額×条件緩和後利率
B=(債権元本価額-貸倒引当金)×当初利率
C=B-A
受取利息計上方法】
■原則:貸倒引当金の戻しを『受取利息』
に計上する
≪仕訳例≫
(現金預金)A (受取利息)B
(貸倒引当金)C
■例外:貸倒引当金の戻しを
『貸倒引当金戻入』に計上する
≪仕訳例≫
(現金預金)A (受取利息)A
(貸倒引当金)C (貸倒引当金戻入)C
A=債権元本価額×条件緩和後利率
B=(債権元本価額-貸倒引当金)×当初利率
C=B-A
キャッシュ・フロー見積法で貸倒引当金を計上した後に、利息を受取った際には、原則として、時の経過による債権の変動額を受取利息として計上する方法で会計処理します。
具体的には、受取利息は貸倒引当金控除後の債権帳簿価額に条件緩和前の当初利率を掛けて算定した金額で計上します。
実際に受取る利息は、債権の元本価額に条件緩和後の利率を掛けて計算した金額ですので、両者には差額が発生します。
この差額分について、引当済みの貸倒引当金をマイナスします。
また、例外として、時の経過による債権の変動額を貸倒引当金戻入として計上する方法で会計処理することができます。
具体的には、受取利息は実際の受取額(債権の元本価額×条件緩和後利率)で計上します。
同時に、貸倒引当金控除後の債権帳簿価額に条件緩和前の当初利率を掛けて算定した金額と実際受取額の差額分だけ、貸倒引当金をマイナスし、相手勘定で『貸倒引当金戻入』を計上します。
具体的には、受取利息は貸倒引当金控除後の債権帳簿価額に条件緩和前の当初利率を掛けて算定した金額で計上します。
実際に受取る利息は、債権の元本価額に条件緩和後の利率を掛けて計算した金額ですので、両者には差額が発生します。
この差額分について、引当済みの貸倒引当金をマイナスします。
また、例外として、時の経過による債権の変動額を貸倒引当金戻入として計上する方法で会計処理することができます。
具体的には、受取利息は実際の受取額(債権の元本価額×条件緩和後利率)で計上します。
同時に、貸倒引当金控除後の債権帳簿価額に条件緩和前の当初利率を掛けて算定した金額と実際受取額の差額分だけ、貸倒引当金をマイナスし、相手勘定で『貸倒引当金戻入』を計上します。
下記では、貸倒懸念債権に対する貸倒見積高の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社の各期末における貸倒懸念債権の状況は下記の通りである。
・X1年3月31日時点で取引先B社に対する貸付金 10,000千円を保有している ・B社に対する貸付金の貸付期間は、X0年4月1日 ~X2年3月31日の2年間である ・B社に対する貸付金の約定利子率は年8%で、 年1回毎期末払で支払われる ・B社に対する貸付金は、期限一括返済である ・X1年3月31日の利払後にB社から条件緩和の申し出 があり、約定利子率を1%に引き下げた ・B社への貸付金に対しては、担保を設定しており、 担保の処分見込額は3,000千円であった ・B社への貸付金に対しては、C社より2,000千円の債務保証 を設定している ・B社の状況から財務内容評価法の貸倒引当金の設定率は 14%であると判断された ・B社への貸付金に対する貸倒引当金の既計上額は無い ・A社の決算日は3月31日 |
【財務内容評価法での会計処理】
① X1年3月31日(決算時)
① X1年3月31日(決算時)
借方 | 貸方 |
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貸倒引当金繰入 700千円※1 | 貸倒引当金 700千円※1 |
※1(貸付金残高10,000千円-担保処分見込額3,000千円
-債務保証額2,000千円)×14%
-債務保証額2,000千円)×14%
貸倒懸念債権の期末帳簿価額から、担保の処分見込額と、債務保証により保証されている金額を控除した残額に対して、貸倒引当金の設定率を掛けて貸倒見込高を算定します。算定した貸倒見積高に対して、差額補充法で貸倒引当金を計上します。
【キャッシュ・フロー見積法での会計処理】
① X1年3月31日(決算時)
① X1年3月31日(決算時)
借方 | 貸方 |
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貸倒引当金繰入 648千円※1 | 貸倒引当金 648千円※1 |
※1貸付金帳簿価額10,000千円-
(期限一括返済額10,000千円
÷(100%+当初利子率8%)^回収までの期間1年
+貸付金額10,000千円×条件変更後利子率1%
÷(100%+当初利子率8%)^回収までの期間1年)
(期限一括返済額10,000千円
÷(100%+当初利子率8%)^回収までの期間1年
+貸付金額10,000千円×条件変更後利子率1%
÷(100%+当初利子率8%)^回収までの期間1年)
元利金のキャッシュ・フローの予想額を当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と、債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とし、差額補充法で貸倒引当金を計上します。
次のページでは、破産更生債権等に対する貸倒見積額の算定について具体的にご紹介します。