外貨建貸付金の貸借対照表上の表示
【外貨建貸付金の貸借対照表上の表示区分及び科目】
返済日までの期間及び金額的重要性 | BS表示区分&科目 |
---|---|
決算日の翌日から一年以内 かつ 総資産額の5/100超 |
区分:流動資産 科目:『短期貸付金』 ※単独での掲載が必要 |
決算日の翌日から一年以内 かつ 総資産額の5/100以下 |
区分:流動資産 科目:『短期貸付金』又は 『その他流動資産』 |
決算日の翌日から一年超 |
区分:固定資産の 投資その他の資産 科目:『長期貸付金』等 |
破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らか |
区分:固定資産の 投資その他の資産 科目:『破産更生債権等』等 |
外貨建貸付金の貸借対照表上の表示区分及び科目は、返済日までの期間及びその金額的重要性により異なります。
決算日の翌日から一年内に返済日が到来するものについては、貸借対照表上、流動資産の区分に表示します。
その内、総額が総資産額の5/100を超える場合、貸借対照表上での単独掲載が必要となるため『短期貸付金』の勘定で表示します。
総額が総資産額の5/100以下の場合は、『短期貸付金』として表示することもできますが、『その他の流動資産』に含めて表示することもできます。
その内、総額が総資産額の5/100を超える場合、貸借対照表上での単独掲載が必要となるため『短期貸付金』の勘定で表示します。
総額が総資産額の5/100以下の場合は、『短期貸付金』として表示することもできますが、『その他の流動資産』に含めて表示することもできます。
それに対して、決算日の翌日から一年を超えて返済日が到来するものは、固定資産の部の中の、投資その他の資産の区分に表示します。
勘定科目は、通常、『長期貸付金』を用います。
ただしその内、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものについては、『破産更生債権等』等の勘定科目で表示します。
勘定科目は、通常、『長期貸付金』を用います。
ただしその内、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものについては、『破産更生債権等』等の勘定科目で表示します。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の十二・第十七条の十二・第十九条・第三十一条の三・第三十二条の七・第三十二条の十)
【外貨建貸付金の貸借対照表価額】
貸付金のBS価額=取得価額-貸倒引当金額
※下記の理由により、外貨建貸付金は
時価評価を行わない
①活発な市場が無く時価が不明の
ケースが多い
②売却を意図していない場合が少なく
ない
貸付金のBS価額=取得価額-貸倒引当金額
※下記の理由により、外貨建貸付金は
時価評価を行わない
①活発な市場が無く時価が不明の
ケースが多い
②売却を意図していない場合が少なく
ない
外貨建貸付金は、その取得価額から貸倒引当金を控除した金額で、貸借対照表に表示します。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14項)
外貨建貸付金を含む金銭債権は、金融商品に関する会計基準で、時価評価を行わない金融商品とされています。
これは一般的に、金銭債権に活発な市場が無い場合が多いこと、売却を意図していない場合が少なくないことなどの理由によります。
ただし、金銭債権は貸倒のリスクを負っているため、そのリスク部分については、貸倒引当金を控除することで、貸借対照表価額に反映しなければなりません。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第68項)
これは一般的に、金銭債権に活発な市場が無い場合が多いこと、売却を意図していない場合が少なくないことなどの理由によります。
ただし、金銭債権は貸倒のリスクを負っているため、そのリスク部分については、貸倒引当金を控除することで、貸借対照表価額に反映しなければなりません。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第68項)
次のページでは、手形貸付金とは何かについてご紹介します。