手形貸付金とは
【手形貸付金とは】
金融手形による貸付金を計上する勘定科目
金融手形による貸付金を計上する勘定科目
金銭の貸借を行う際には、通常、借用証書が取り交わされますが、これに代わって手形を取り交わすことがあります。
このような金融を目的として使用する手形を金融手形といいます。
金融手形は、手形債権債務というよりは借入金・貸付金の性格を有するものであり、会計上は手形債権債務ではなく、借入金・貸付金として取り扱います。
手形貸付金は、このような金融手形での貸付金を記帳するための勘定科目です。
このような金融を目的として使用する手形を金融手形といいます。
金融手形は、手形債権債務というよりは借入金・貸付金の性格を有するものであり、会計上は手形債権債務ではなく、借入金・貸付金として取り扱います。
手形貸付金は、このような金融手形での貸付金を記帳するための勘定科目です。
【手形の分類】
法律分類 | 目的分類 | 勘定科目 |
---|---|---|
・約束手形
・為替手形(他人振出) ・為替手形(自己受) ・為替手形(自己宛) |
・商業手形(営業) |
・受取手形
・支払手形 |
・商業手形(営業外) |
・営業外受取手形
・営業外支払手形 |
|
・金融手形 |
・手形借入金
・手形貸付金 |
『手形』は、一定期日に銀行等の所定の支払地で一定の金額を支払うことを記載した有価証券です。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
上記のように、手形はその目的分類ごとに、計上する勘定科目が異なります。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
上記のように、手形はその目的分類ごとに、計上する勘定科目が異なります。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
手形貸付金は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融資産』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項)
次のページでは、手形貸付金を貸し付けた場合の会計処理についてご紹介します。