仮想通貨交換業者が利用者から預かった仮想通貨に関する注記

仮想通貨交換業者は、期末日に利用者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額を注記しなければなりません。

ただし、期末日に保有する仮想通貨及び利用者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額が総資産額に対して重要でない場合は、注記を省略することができます。
【仮想通貨利用者が利用者から預かっている仮想通貨に関する注記事項】

期末日預かり仮想通貨の貸借対照表価額の合計額

※期末日保有仮想通貨(自己保有と預かりの合
 計)の貸借対照表価額が需要でない場合は
 省略OK
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第17・63項)
次のページでは、仮想通貨交換業者の利用者同士の売買又は交換の合意が成立した場合の会計処理について具体的にご紹介します。