仮想通貨交換業者が不明な仮想通貨を受領した場合の会計処理

仮想通貨交換業者が不明な仮想通貨を受領した場合は、払出元が判明するまで、利用者から仮想通貨を受領した時と同様に、分別管理の対象として経理処理します。

具体的には、受領した仮想通貨は受領時の時価で「利用者暗号資産」などの勘定科目で資産計上し、同時に同額を返還義務として「利用者からの預り暗号資産」などの勘定科目で負債計上します。

ただし、利用者暗号資産受領用でないアドレスで受領したものについては、一般的に払出元が利用者でないと考えられるため、「その他の預かり暗号資産」に計上することができます。

また、利用者暗号資産受領用アドレスで受領したものであっても、利用者との契約で返還しないことを定めた仮想通貨であれば、「その他の預かり暗号資産」に計上することができます。

上記で計上した資産・負債について、債権の消滅時効が定められている場合、その消滅時効の日に雑役として計上することができます。
【不明な想通貨を受領した場合の会計処理】

受領した仮想通貨
⇒「利用者暗号資産」の科目で資産計上
          
※下記⓵②は「その他の預かり暗号資産」に
 計上可
           ①利用者暗号資産受領用出ないアドレスで
 受領したもの
           ②利用者との契約で返還しないことが定めら
 れたもの


入金に伴う返済義務
⇒「利用者からの預り暗号資産」の科目で
 負債計上


時効成立時の収益
⇒雑益として計上可
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(1)ホ)
次のページでは、仮想通貨交換業者が利用者から預かった仮想通貨に関する注記について具体的にご紹介します。