仮想通貨交換業者の利用者同士の売買又は交換の合意が成立した場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者の利用者同士の売買又は交換の合意が成立した場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性にこたえる形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、こちらの会計処理を参照することができます。
具体的には、仮想通貨交換業者の利用者同士の売買又は交換の合意が成立した場合においては、「利用者区分管理信託」と「利用者暗号資産」間での会計処理は発生しないとしています。

ただし、利用者から委託手数料を受け取る場合は、その収益を継受する仕訳が必要となります。
【利用者同士の売買又は交換の合意が成立した場合の会計処理】

経理上は、委託手数の収益計上のみ会計処理が必要

※「利用者区分管理信託」と「利用者暗号資
  産」については、取引相手が変更される
  のみで、勘定残高には影響なし
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(3))
下記では、仮想通貨交換業者の利用者同士の売買又は交換の合意が成立した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(3))
前提条件
仮想通貨交換業者であるA社において、利用者Bと利用者Cの間で下記のような取引が成立した。

・X1年4月1日に利用者Bより利用者Cが仮想通貨Xを@100円
 で10単位購入した
・A社はこの購入取引に対して、利用者Cより受払手数料10
 千円を受領し、利用者Cから預かっている
 金銭で清算した
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(利用者BとCの取引時)
借方 貸方
利用者からの預り金 10千円※1
現金預金 10千円※1
その他受け入手数料 10千円※1
利用者区分管理信託 10千円※1
※1利用者Cから受け取った受払手数料
利用者から受け取る受払手数料は、利用者からの預り金で清算し、同額の利用者区分管理信託を自己の資産である現金預金に振替えます。
次のページでは、仮想通貨交換業者が利用者から仮想通貨を買い付けた場合の会計処理について具体的にご紹介します。