仮想通貨交換業者が利用者同士の仮想通貨のデリバティブ取引を仲介する場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が利用者同士のデリバティブ取引を仲介する場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、現状ではそちらの会計処理を参照することが適切であると考えられます。
利用者同士の仮想通貨のデリバティブ取引を仲介する場合、利用者からの証拠資産を「受入保証金」又は「受入保証暗号資産」に負債として、「顧客分別金信託」又は「利用者暗号資産」を資産として計上する会計処理は、仮想通貨交換業者が利用者との間でデリバティブ取引を行う場合と同様です。
【仲介する仮想通貨交換業者が利用者から証拠資産を受け入れた場合の会計処理】

 ⓵金銭を受け入れた場合
  受け入れた金銭
  ⇒「受入保証金」の科目で資産計上

  預かりに伴う返済義務
  ⇒「受入保証暗号資産」の科目で負債
    計上

 ②仮想通貨を受け入れた場合
  受け入れた仮想通貨
  ⇒「顧客分別金信託」の科目で資産計上

  受け入れに伴う返済義務
  ⇒「利用者暗号資産」の科目で負債計上
ただし、仮想通貨交換業者は取引の当事者ではないため、デリバティブ損益の計上や、それに伴う「受入保証金」・「受入保証暗号資産」・「顧客分別金信託」・「利用者暗号資産」の増減処理を行うことはありません。

仲介に係る仮想通貨交換業者の収益として計上するものは、利用者から受け取る委託手数料のみとなります。

その際に、委託手数料を証拠資産から収受する場合は、「受入保証金」又は「受入保証暗号資産」及び、「顧客分別金信託」又は「利用者暗号資産」を減額する会計処理を行います。
【仮想通貨交換業者が利用者から委託手数料を収受した場合の会計処理】

 <ケース1:
利用者から金銭を入金されるケース>

   (現金預金)×××          (委託手数料)×××


 <ケース2:
利用者からの証拠金から収受するケース>

   (受入保証金)×××       (委託手数料)×××
   (現金預金)×××      (顧客分別金信託)×××

受入れ保証金を減額して相手勘定で委託手数料を収益計上します。
  
同時に、委託手数料と同額を「顧客分別金信託」から自己資産の勘定科目に振替えます。
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ2(1)・(3)ハ)
次のページでは、仮想通貨交換業者が利用者に仮想通貨を貸し付ける場合の会計処理について具体的にご紹介します。