仮想通貨交換業者が利用者に仮想通貨を貸し付ける場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が利用者に仮想通貨を貸し付ける場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、こちらには仮想通貨交換業者が利用者に仮想通貨を貸し付ける場合の具体的な会計処理が例示されているため、現状ではそちらの会計処理を参照することが適切であると考えられます。
利用者へ仮想通貨を貸し付ける取引は、一般的には下記の4つのステップで行います。
【利用者へ仮想通貨を貸し付ける取引のステップ】

ステップ1:消費貸借契約の締結
ステップ2:仮想通貨の貸付
ステップ3:仮想通貨取引に係る期末評価
ステップ4:仮想通貨の回収
ステップ1の消費貸借契約の締結については、特段経理処理を行うことはありません。 (暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ3(1))
ステップ2の仮想通貨の貸付について、消費貸借契約で貸付けた仮想通貨については、『自己保有暗号資産』の勘定科目からマイナスします。

貸付に伴う債権については、『貸付暗号資産』の勘定科目で資産計上します。

なお、貸し付けに伴い取引損益が発生する場合は、『暗号資産売買等損益』として計上します。
【仮想通貨の貸付時の計上科目】

貸付けた仮想通貨
⇒『自己保有暗号資産』の科目からマイナス

貸付けに伴う債権
⇒『貸付暗号資産』の科目で資産計上
 ※取引損益が発生する場合は『暗号資産売  買等損益』に計上

<仕訳例>
   (貸付暗号資産)××× (自己保有暗号資産)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ3(2)イ)
ステップ3の期末評価について、期末時点で未返済の『貸付暗号資産』がある場合、決算時の評価額で評価替えを行います。

評価替えによって発生した評価損益は、『暗号資産売買等損益』に計上し、翌期首に戻入を行います。

この『暗号資産売買等損益』は、仮想通貨交換業者においては、通常、営業収益として計上します。

ただし、関係会社へ貸し付けた貸付暗号資産(暗号資産取引業及び同付随後業務に係るものを除く)の評価替えで発生した評価損益については、区分して営業外損益に計上しなければなりません。

また、未収入の利息がある場合は、日割り計算により期間損益を計上します。
【仮想通貨の貸付取引の期末評価】

『貸付暗号資産』  
⇒決算時の評価額で評価替

 期末評価損益   
⇒『暗号資産売買等損益』に計上
            ※原則は営業収益に計上、関係会社に対する
 入暗号資産のみ営業外損益に計上

 未収利息
⇒日割り計算により期間損益を計上

<仕訳例>
   (貸付暗号資産)×××     (暗号資産売買等損益)××× 
   (未収利息)×××         (受取利息)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅰ・Ⅲ3(4))
ステップ4の仮想通貨の回収時には貸付の時の仕訳と逆の仕訳を計上し、債権残高を清算します。

この時、取引損益が発生する場合は『暗号資産売買等損益』に計上します。
【仮想通貨の借入時の計上科目】

回収した仮想通貨
⇒『自己保有暗号資産』で資産計上

貸付に伴う債権
⇒『貸付暗号資産』の科目をマイナスして
  清算
 ※取引損益が発生する場合は『暗号資産売
  買等損益』に計上

<仕訳例>
   (自己保有暗号資産)××× (貸付暗号資産)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ3(3)ロ)
次のページでは、仮想通貨交換業者が利用者から仮想通貨を借り入れる場合の会計処理について具体的にご紹介します。