仮想通貨交換業者が利用者に仮想通貨を売り付けた場合の会計処理

仮想通貨の売却損益は、仮想通貨の売買の合意が成立した時点、すなわち約定日基準で認識します。

日本における収益認識の基準としては、他にも引渡時に売却損益の認識を行う受渡日基準がありますが、仮想通貨に関しては、通常、売買の合意が成立した時点で価格変動リスクが買手に移るため、受渡日基準ではなく約定日基準が採用されています。
【仮想通貨売却取引損益認識時点】
仮想通貨の売買の合意が成立した時点
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第13・52・53項)
また、仮想通貨の売却取引の損益は、売却収入から売却原価を控除した純額で、損益計算書に表示します。

日本における会計上の売却取引の表示方法としては、他にも売却収入と売却原価をそれぞれ表示する方法がありますが、仮想通貨の取引は、通常、売買差額を得ることを目的として、同一種類の資産の購入及び売却が反復的・短期的に行われることから、純額表示が採用されています。

活発な市場が存在しない仮想通貨については、反復的・短期的な取引にならないことが想定されますが、売買差益の獲得を目的としている点は、活発な市場が存在する仮想通貨と同様であることから、こちらについても純額表示が適用されます。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第16・59・60・61項)
【仮想通貨売却取引のPL表示方法】
売却収入から売却原価を控除した純額で表示
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が利用者に仮想通貨を売り付けた場合の具体的な会計処理や勘定科目については述べられていません。

そのため、その会計処理については、現状では既存の会計基準における他の資産の取り扱いから推測しなければなりません。

ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性にこたえる形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、こちらの会計処理を参照することができます。

具体的には、仮想通貨の売却による損益は営業収益の区分で、「暗号資産売買等損益」の勘定科目に計上するとされています。

また、仮想通貨交換業者が利用者へ仮想通貨を売り付ける場合は、一般的に、利用者から仮想通貨交換業者が預け入れられている金銭をその支払の対価にあて、売却した仮想通貨は、そのまま仮想通貨交換業者が利用者所有の仮想通貨として預かるケースがほとんどです。

そのような取引の場合、仮想通貨交業者は売却の対価として「利用者からの預り金」を減額し、取得により所有権を渡した仮想通貨について「自己保有暗号資産」から「利用者暗号資産」に振替えるとともに、その返還義務である「利用者からの預り暗号資産」の負債勘定を計上します。
【仮想通貨交換業者における仮想通貨売買損益のPL計上区分&科目】

PL区分:営業収益
勘定科目:暗号資産売買等損益
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(2)ロ)
また同様に、『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨売却時の売却原価の計算方法についても記載されていません。

現時点で確認できる法人における仮想通貨売却時の売却原価の計算方法を定めたものとしては、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』があります。

ここでは、法人における仮想通貨の売却原価の計算方法は、総平均法又は移動平均法を選択適用するとし、選択しない場合は移動平均法を適用するとしています。

そのため、財務会計上でも、同じく総平均法又は移動平均法により売却原価を算定することが適切であると考えられます。
【仮想通貨の売却原価の計算方法】
総平均法又は移動平均法を選択適用
(仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)1・2
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10)
下記では、仮想通貨交換業者が利用者に仮想通貨を売り付けた場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)1・2
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(2)ロ)
前提条件
仮想通貨交換業者であるA社は下記のように仮想通貨の売買取引を行った。

・A社はX1年4月1日に仮想通貨Xを1単位100千円で、3単位
 購入した。
・A社はX1年5月1日に仮想通貨Xを1単位200千円で、3単位
 追加購入した。
・A社はX1年6月1日に仮想通貨Xを1単位300千円で、利用者
 Bに3単位売却した。
・利用者BはA社に預け入れている金銭を支払の対価にあてた
・利用者Bは取得した仮想通貨XをそのままA社に預け入れて
 いる
・A社の決算日は3月31日
・A社の仮想通貨の管理方法に移動平均法を適用している
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(仮想通貨購入時)
借方 貸方
自己保有暗号資産 300千円※1 現金預金 300千円※1
※1仮想通貨X1単位当り@100千円×3単位
仮想通貨購入にかかった支出を、自己保有暗号資産の勘定科目で資産計上します。
② X1年5月1日(仮想通貨追加購入時)
借方 貸方
自己保有暗号資産 600千円※2 現金預金 600千円※2
※2仮想通貨X1単位当り@200千円×3単位
仮想通貨追加購入にかかった支出を、自己保有暗号資産の勘定科目で資産計上します。
この時点で、保有中の仮想通貨Xの帳簿価額は総額900千円、総数6単位、1単位当り@150円となります。
③ X1年6月1日(仮想通貨売却時)
借方 貸方
現金預金 900千円※3


利用者からの預り金 
        900千円※3
利用者暗号資産 900千円※3
自己保有暗号資産 450千円※4
暗号資産売買等損益 
        450千円※5
利用者区分管理信託 
        900千円※3
利用者からの預り暗号資産 
        900千円※3
※3仮想通貨X1単位当り売却価額@300千円×3単位
※4売却時保有中仮想通貨X1単位当り売却原価@150千円×3
  単位
※5仮想通貨X売却価額900千円-仮想通貨X売却原価450千円
売却した自己保有暗号資産をマイナスすると同時に、自己資産としての現金預金を計上します。
支払の対価にあてた利用者Bの利用者区分管理信託を減額し、同時にその返還義務である利用者からの預り金を同額清算します。
利用者Bに所有権が移った仮想通貨Xについては、売却時の時価で利用者暗号資産に資産計上し、同額を利用者Bへの返還義務として利用者からの預り暗号資産として負債計上します。
次のページでは、仮想通貨交換業者が保有している仮想通貨を利用者が保有している他の仮想通貨と交換する場合の会計処理について具体的にご紹介します。