仮想通貨交換業者が利用者から仮想通貨を借り入れる場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が利用者から仮想通貨を借り入れる場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、こちらには仮想通貨交換業者が利用者から仮想通貨を借り入れる場合の具体的な会計処理が例示されているため、現状ではそちらの会計処理を参照することが適切であると考えられます。
利用者から仮想通貨を借り入れる取引は、一般的には下記の4つのステップで行います。
【利用者から仮想通貨を借り入れる取引のステップ】

ステップ1:消費貸借契約の締結
ステップ2:仮想通貨の借入
ステップ3:期末評価
ステップ4:仮想通貨の返済
ステップ1の消費貸借契約の締結については、特段経理処理を行うことはありません。 (暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ3(1))
ステップ2の仮想通貨の借入について、消費貸借契約で借入れた仮想通貨については、自己資産として『自己保有暗号資産』の勘定科目で資産計上します。

借入に伴う返済義務については、『借入暗号資産』の勘定科目で負債計上します。
【仮想通貨の借入時の計上科目】

借入れた仮想通貨
⇒『自己保有暗号資産』の科目で資産計上

借入れに伴う返済義務
⇒『借入暗号資産』の科目で負債計上

<仕訳例>
   (自己保有暗号資産)××× (借入暗号資産)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ3(2)ロ)
ステップ3の期末評価について、期末時点で未返済の『借入暗号資産』がある場合、決算時の評価額で評価替えを行います。

資産として計上いている『自己保有暗号資産』については、通常の自己保有の仮想通貨と同様に期末評価を行います。

評価替えによって発生した評価損益はいずれも、『暗号資産売買等損益』に計上します。ただし、『借入暗号資産』に係る評価損益については、翌期首に戻入を行います。

『暗号資産売買等損益』は、仮想通貨交換業者においては、通常、営業収益として計上します。

ただし、関係会社から借入た借入暗号資産(暗号資産取引業及び同付随後業務に係るものを除く)の評価替えで発生した評価損益については、区分して営業外損益に計上しなければなりません。

また、未払いの利息がある場合は、日割り計算により期間損益を計上します。
【仮想通貨の借入取引の期末評価】

『借入暗号資産』  
⇒決算時の評価額で評価替

『自己保有暗号資産』
⇒自己保有の仮想通貨と同様に期末評価替え

 期末評価損益   
⇒『暗号資産売買等損益』に計上

            ※原則営業収益計、関係会社に対する入暗号 資産のみ営業外損益に計上

 未払利息     
⇒日割り計算により期間損益を計上

<仕訳例>
   (自己保有暗号資産)×××  
         (暗号資産売買等損益)×××
   (暗号資産売買等損益)××× (借入暗号資産)×××
   (支払利息)×××      (未払利息)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅰ・Ⅲ1(6)ロ・3(4))
ステップ4の仮想通貨の返済時には借入の時の仕訳と逆の仕訳を計上し、債務残高を清算します。

この時、取引損益が発生する場合は『暗号資産売買等損益』に計上します。
【仮想通貨の借入時の計上科目】

借入れた仮想通貨
⇒『自己保有暗号資産』の科目をマイナスし
 て自己資産から削除

借入れに伴う返済義務
⇒『借入暗号資産』の科目をマイナスして
 負債を清算
 ※取引損益が発生する場合は『暗号資産売買
 等損益』に計上

<仕訳例>
   (借入暗号資産)××× (自己保有暗号資産)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ3(3)ロ)
次のページでは、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者へ金銭を入出金した場合の会計処理について具体的にご紹介します。