仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者へ金銭を入出金した場合の会計処理

仮想通貨交換業者は、利用者に仮想通貨の取引市場を提供していますが、自らも他の仮想通貨交換業者を利用して仮想通貨の取引を行うことがあります。

その取引の際に、他の仮想通貨交換業者に預け入れた金銭は、預け金勘定で資産計上し、入出金の際には、この「預け金」勘定を現金預金の相手勘定として記帳を行います。
【他の仮想通貨交換業者へ預け入れた金銭を計上する勘定科目】

預け金
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(4)イ・ハ)
下記では、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者へ金銭を入出金した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(4)イ・ハ)
前提条件
仮想通貨交換業者であるA社は、同じく仮想通貨交換業者B社にある口座で下記のような金銭の入出金をおこなった。
・X1年4月1日に現金1,000千円の預け入れを受けた
・X2年4月1日に現金500千円の出金処理を行った
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(B社への入金時)
借方 貸方
預け金 1,000千円※1 現金預金 1,000千円※1
※1B社への入金額
B社へ入金した金額を、預け金の勘定科目で資産計上します。
② X2年4月1日(B社からの出金時)
借方 貸方
現金預金 500千円※2 預け金 500千円※2
※2B社からの出金額
B社から出金した金額を、預け金から現金預金に振替えます。
次のページでは、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者へ預けた仮想通貨の会計処理について具体的にご紹介します。