仮想通貨交換業者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨交換業者が保有している
他の仮想通貨と交換する場合の会計処理



企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨交換業者が保有している他の仮想通貨と交換する場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の所得の計算方法が定められています。

そのため、現状では財務会計上もこの『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』で定められてる方法で、会計処理をすることが適切であると考えられます。

具体的には、交換により受け取る仮想通貨の取引時における時価を、保有している仮想通貨の譲渡価額とし、その譲渡価額と譲渡原価(対価として譲り渡す仮想通貨の帳簿価額)の差額を、仮想通貨の売却損益として計上します。

また、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、使用する勘定科目についてはこの規定を参照することができます。

具体的には、交換により発生する損益は営業収益の区分で、「暗号資産売買等損益」の勘定科目に計上するとされています。
【保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の会計処理】

仮想通貨売却損益
=交換により取得する仮想通貨の時価
 ー保有している仮想通貨の譲渡原価

※勘定科目は「暗号資産売買等損益」を使用
 し営業収益の区分に計上
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)3
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(5)ハ)
下記では、仮想通貨利用者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)3
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(2)ハ)
前提条件
仮想通貨交換業者であるA社は、仮想通貨交換業者B社との間で下記のような取引を行った。

・A社はX1年4月1日にB社から仮想通貨Yを30単位購入した
・A社は購入対価としてB社に預け入れている仮想通貨X3単
 位を支払った
・X1年4月1日におけるA社の仮想通貨Xの帳簿単価は1単位当
 り@100千円であった
・X1年4月1日における仮想通貨Yの時価は1単位当り@11千
 円であった
・A社は取得した仮想通貨YをそのままB社に預け入れている
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(交換時)
借方 貸方
自己保有暗号資産
(預け暗号資産)(Y) 330千円※1
自己保有暗号資産
(預け暗号資産)(X) 300千円※2
暗号資産売買等損益 30千円※3
※1仮想通貨Y1単位当り時価@11千円×10単位
※2仮想通貨X1単位当り帳簿価額@100千円×3単位
※3仮想通貨Yの時価330千円ー仮想通貨Xの帳簿価額300千円
A社は購入した仮想通貨Yの時価を自己保有暗号資産の中科目「預け暗号資産」の勘定科目で資産計上します。
対価として支払った仮想通貨Xの帳簿価額を同じく自己保有暗号資産の中科目「預け暗号資産」の勘定科目からマイナスし、両者の差額を暗号資産売買損益で収益計上します。
次のページでは、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者との間で仮想通貨のデリバティブ取引を行う場合の会計処理について具体的にご紹介します。