仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者から仮想通貨を買い付けた場合の会計処理

仮想通貨の購入時は、支払対価に手数料等の付随費用を加算した金額を資産として計上します。
【仮想通貨の取得価額】
仮想通貨の取得価額
=支払対価+付随費用(購入手数料等)
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第4項(8))
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者から仮想通貨を買い付けた場合の具体的な会計処理や勘定科目までは述べられていません。

そのため、その会計処理については、現状では既存の会計基準における他の資産の取り扱いから推測しなければなりません。

ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、こちらの会計処理を参照することができます。

具体的には、仮想通貨交換業者が自ら保有する仮想通貨は「自己保有暗号資産」の勘定科目で流動資産の区分に計上するとしています。

さらに、「自己保有暗号資産」はその中科目として、自社で管理するものは「保管暗号資産」、他の仮想通貨交換業者に預け入れているものは「預け暗号資産」の勘定科目に区分して計上することができます。

仮想通貨交換業者は、仮想通貨の売買等を事業として行っているため、この「自己保有暗号資産」は、営業資産である棚卸資産の区分に該当すると推測されます。

仮想通貨購入代金を、当該他の仮想通貨交換業者へ預け入れられている金銭から支出する場合は、支払の対価として「預け金」の残高を減額します。

預け金での決済でなく、翌日以降に買付代金を支払って決済する場合は、その支払日まで「約定見返勘定」で支払義務を負債として計上します。
対象 資産区分&勘定科目

購入した仮想通貨

資産区分
 ⇒棚卸資産

勘定科目
 ⇒自己保有暗号資産
     ※「保管暗号資産」と「預け
  暗号資産」の
       中科目で
  区分可

購入対価

⓵預け金決済の場合
 ⇒預け金勘定から減額

②翌日以降の支払決済の場合
 ⇒約定見返勘定で負債計上
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10
棚卸資産の評価に関する会計基準第3項
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(5)イ)
下記では、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者から仮想通貨を買い付けた場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(5)イ)
前提条件
仮想通貨交換業者であるA社は、仮想通貨交換業者B社との間で下記のような取引を行った。

・X1年4月1日にB社より仮想通貨Xを@100円で10単位購入
 した
・A社はB社に預け入れている金銭で支払対価を決済した
・A社が購入した仮想通貨Xは、そのままB社に預け入れて
 いる
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(B社からの取得時)
借方 貸方
自己保有暗号資産
 (預け暗号資産)1,000千円※1
預け金 
       1,000千円※1
※1仮想通貨Xの時価@100円×取得数10単位
取得した仮想通貨Xについては、自己保有暗号資産の中の中科目「預け暗号資産」の勘定で資産計上します。
購入の対価については、B社への預け金から減額します。
次のページでは、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者に仮想通貨を売り付けた場合の会計処理について具体的にご紹介します。