仮想通貨利用者の仮想通貨売却時の会計処理
仮想通貨の売却損益は、仮想通貨の売買の合意が成立した時点、すなわち約定日基準で認識します。
日本における収益認識の基準としては、他にも引渡時に売却損益の認識を行う受渡日基準がありますが、仮想通貨に関しては、通常、売買の合意が成立した時点で価格変動リスクが買手に移るため、受渡日基準ではなく約定日基準が採用されています。
日本における収益認識の基準としては、他にも引渡時に売却損益の認識を行う受渡日基準がありますが、仮想通貨に関しては、通常、売買の合意が成立した時点で価格変動リスクが買手に移るため、受渡日基準ではなく約定日基準が採用されています。
【仮想通貨売却取引損益認識時点】
仮想通貨の売買の合意が成立した時点
仮想通貨の売買の合意が成立した時点
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第13・52・53項)
また、仮想通貨の売却取引の損益は、売却収入から売却原価を控除した純額で、損益計算書に表示します。
日本における会計上の売却取引の表示方法としては、他にも売却収入と売却原価をそれぞれ表示する方法がありますが、仮想通貨の取引は、通常、売買差額を得ることを目的として、同一種類の資産の購入及び売却が反復的・短期的に行われることから、純額表示が採用されています。
活発な市場が存在しない仮想通貨については、反復的・短期的な取引にならないことが想定されますが、売買差益の獲得を目的としている点は、活発な市場が存在する仮想通貨と同様であることから、こちらについても純額表示が適用されます。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第16・59・60・61・62項)
日本における会計上の売却取引の表示方法としては、他にも売却収入と売却原価をそれぞれ表示する方法がありますが、仮想通貨の取引は、通常、売買差額を得ることを目的として、同一種類の資産の購入及び売却が反復的・短期的に行われることから、純額表示が採用されています。
活発な市場が存在しない仮想通貨については、反復的・短期的な取引にならないことが想定されますが、売買差益の獲得を目的としている点は、活発な市場が存在する仮想通貨と同様であることから、こちらについても純額表示が適用されます。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第16・59・60・61・62項)
【仮想通貨売却取引のPL表示方法】
売却収入から売却原価を控除した純額で表示
売却収入から売却原価を控除した純額で表示
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、その勘定科目までは述べられていません。
そのため、仮想通貨売却時の損益を計上する損益計算書区分や勘定科目は、現状では既存の会計基準における他の取引の取り扱いから推測しなければなりません。
現時点で、仮想通貨利用者が仮想通貨の損益計上の際に使用するPL区分及び勘定科目は、保有目的別に下記のようになると推定されます。
そのため、仮想通貨売却時の損益を計上する損益計算書区分や勘定科目は、現状では既存の会計基準における他の取引の取り扱いから推測しなければなりません。
現時点で、仮想通貨利用者が仮想通貨の損益計上の際に使用するPL区分及び勘定科目は、保有目的別に下記のようになると推定されます。
仮想通貨の保有目的 | PL区分&勘定科目 |
---|---|
投資目的 |
PL区分:営業外損益 勘定科目:仮想通貨売買損益 |
資金決済目的 |
PL区分:営業外損益 勘定科目:仮想通貨売買損益 |
事業として仮想通貨のトレーディングなどを 行っている場合 |
PL区分:営業収益 勘定科目:売上高 |
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10)
また同様に、『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨売却時の売却原価の計算方法についても記載されていません。
現時点で確認できる法人における仮想通貨売却時の売却原価の計算方法を定めたものとしては、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』があります。
ここでは、法人における仮想通貨の売却原価の計算方法は、総平均法又は移動平均法を選択適用するとし、選択しない場合は移動平均法を適用するとしています。
そのため、財務会計上でも、同じく総平均法又は移動平均法により売却原価を算定することが適切であると考えられます。
現時点で確認できる法人における仮想通貨売却時の売却原価の計算方法を定めたものとしては、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』があります。
ここでは、法人における仮想通貨の売却原価の計算方法は、総平均法又は移動平均法を選択適用するとし、選択しない場合は移動平均法を適用するとしています。
そのため、財務会計上でも、同じく総平均法又は移動平均法により売却原価を算定することが適切であると考えられます。
【仮想通貨の売却原価の計算方法】
総平均法又は移動平均法を選択適用
総平均法又は移動平均法を選択適用
(項仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)1
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10)
下記では、保有している仮想通貨を売却した際の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)1・21)
前提条件 |
---|
A社は売買目的で仮想通貨を保有しており、仮想通貨Xについて下記のような売買取引を行った。
・A社はX1年4月1日に仮想通貨Xを1単位100千円で、3単位 購入した ・A社はX1年5月1日に仮想通貨Xを1単位200千円で、3単位 追加購入した ・A社はX1年6月1日に仮想通貨Xを1単位300千円で、3単位 売却した ・A社はX1年7月1日に仮想通貨Xを1単位300千円で、3単位 追加購入した ・A社はX1年8月1日に仮想通貨Xを1単位400千円で、3単位 売却した ・A社の決算日は3月31日 ・A社は仮想通貨の売却原価の計算方法として移動平均法を 適用している ※簡略化のため、仮想通貨の売買手数料はゼロとする |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(仮想通貨購入時)
① X1年4月1日(仮想通貨購入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
仮想通貨 300千円※1 | 現金預金 300千円※1 |
※1仮想通貨X1単位当り@100千円×3単位
仮想通貨購入にかかった支出を、仮想通貨の勘定科目で資産計上します。
② X1年5月1日(仮想通貨追加購入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
仮想通貨 600千円※2 | 現金預金 600千円※2 |
※2仮想通貨X1単位当り@200千円×3単位
仮想通貨追加購入にかかった支出を、仮想通貨の勘定科目で資産計上します。
この時点で、保有中の仮想通貨Xの帳簿価額は総額900千円、総数6単位、1単位当り@150円となります。
この時点で、保有中の仮想通貨Xの帳簿価額は総額900千円、総数6単位、1単位当り@150円となります。
③ X1年6月1日(仮想通貨売却時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 900千円※3 |
仮想通貨 450千円※4
仮想通貨売却益 600千円※5 |
※3仮想通貨X1単位当り売却価額@300千円×3単位
※4売却時保有中仮想通貨X1単位当り売却原価@150千円×
3単位
※5仮想通貨X売却価額900千円-仮想通貨X売却原価450千円
※4売却時保有中仮想通貨X1単位当り売却原価@150千円×
3単位
※5仮想通貨X売却価額900千円-仮想通貨X売却原価450千円
仮想通貨売却収入と、仮想通貨売却原価の差額を仮想通貨売却益に計上します。
この時の売却原価は、移動平均法で計算した直前の保有中仮想通貨Xの1単位当り単価@150千円に基づいて算定します。
この時の売却原価は、移動平均法で計算した直前の保有中仮想通貨Xの1単位当り単価@150千円に基づいて算定します。
④ X1年7月1日(仮想通貨追加購入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
仮想通貨 900千円※6 | 現金預金 900千円※6 |
※6仮想通貨X1単位当り@300千円×3単位
仮想通貨追加購入にかかった支出を、仮想通貨の勘定科目で資産計上します。
この時点で、保有中の仮想通貨Xの帳簿価額は総額1,350千円、総数6単位、1単位当り@225円となります。
この時点で、保有中の仮想通貨Xの帳簿価額は総額1,350千円、総数6単位、1単位当り@225円となります。
⑤ X1年8月1日(仮想通貨売却時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 1,200千円※7 |
仮想通貨 675千円※8
仮想通貨売却益 525千円※9 |
※7仮想通貨X1単位当り売却価額@400千円×3単位
※8売却時保有中仮想通貨X1単位当り売却原価@225千円×
3単位
※9仮想通貨X売却価額1,200千円-仮想通貨X売却原価675千円
※8売却時保有中仮想通貨X1単位当り売却原価@225千円×
3単位
※9仮想通貨X売却価額1,200千円-仮想通貨X売却原価675千円
仮想通貨売却収入と、仮想通貨売却原価の差額を仮想通貨売却益に計上します。
この時の売却原価は、移動平均法で計算した直前の保有中仮想通貨Xの1単位当り単価@225千円に基づいて算定します。
この時の売却原価は、移動平均法で計算した直前の保有中仮想通貨Xの1単位当り単価@225千円に基づいて算定します。
次のページでは、仮想通貨利用者が仮想通貨で商品を購入した場合の会計処理について具体的にご紹介します。