仮想通貨利用者が仮想通貨で商品を購入した場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨利用者が仮想通貨で商品を購入した場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨利用者が仮想通貨で商品を購入した場合の所得の計算方法が定められています。

そのため、現状では財務会計上もこの『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』で定められてる方法で、会計処理をすることが適切であると考えられます。

具体的には、仮想通貨で購入する商品の価額を仮想通貨の譲渡価額とし、その商品の価額と仮想通貨の譲渡原価の差額を、仮想通貨の売却損益として計上します。
【仮想通貨で商品を購入した場合の会計処理】

仮想通貨売却損益
=仮想通貨の譲渡価額(=購入した商品の価額)
 ー仮想通貨の譲渡原価
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)2)
下記では、仮想通貨利用者が仮想通貨で商品を購入した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)2)
前提条件
A社は資金決済目的で仮想通貨を保有しており、仮想通貨Xについて下記のような取引を行った。

・A社はX1年4月1日に仮想通貨Xを1単位100千円で、3単位
 購入した
・A社はX1年5月1日に、備品(販売価額200千円)を購入し、
 対価として仮想通貨X1単位を支払った
※簡略化のため、仮想通貨の売買手数料はゼロとする
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(仮想通貨購入時)
借方 貸方
仮想通貨 300千円※1 現金預金 300千円※1
※1仮想通貨X1単位当り@100千円×3単位
仮想通貨購入にかかった支出を、仮想通貨の勘定科目で資産計上します。
② X1年5月1日(備品購入時)
借方 貸方
備品 200千円※2 仮想通貨 100千円※3
仮想通貨売却益 100千円※4
※2購入した備品の販売価額
※3保有している仮想通貨Xの1単位当り単価@100千円×1単位
 (支払った仮想通貨X)
※4購入した消耗品の販売価額200千円ー支払った仮想通貨の
 帳簿価額100千円
購入した備品をその販売価額で計上し、その販売価額と対価として支払った仮想通貨Xの帳簿価額を仮想通貨売却益として計上します。
次のページでは、仮想通貨利用者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の会計処理について具体的にご紹介します。