仮想通貨利用者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨利用者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨利用者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の所得の計算方法が定められています。

そのため、現状では財務会計上もこの『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』で定められてる方法で、会計処理をすることが適切であると考えられます。

具体的には、購入する仮想通貨の取引時における時価を、対価として支払う仮想通貨の譲渡価額とし、その譲渡価額と譲渡原価(対価として支払う仮想通貨の帳簿価額)の差額を、対価として支払う仮想通貨の売却損益として計上します。
【保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の会計処理】

仮想通貨売却損益
=交換により取得する仮想通貨の時価
 ー保有している仮想通貨の譲渡原価
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)3)
下記では、仮想通貨利用者が保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)3)
前提条件
A社は投資目的で仮想通貨を保有しており、仮想通貨Xと仮想通貨Yについて下記のような取引を行った。

・A社はX1年4月1日に仮想通貨Xを1単位100千円で、3単位
 購入した
・A社はX1年5月1日に、仮想通貨Yを10単位取得し、対価と
 して仮想通貨X1単位を支払った
 (交換時の仮想通貨Yの時価は1単位当たり15千円であった)
※簡略化のため、仮想通貨の売買手数料はゼロとする
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(仮想通貨購入時)
借方 貸方
仮想通貨 300千円※1 現金預金 300千円※1
※1仮想通貨X1単位当り@100千円×3単位
仮想通貨購入にかかった支出を、仮想通貨の勘定科目で資産計上します。
② X1年5月1日(備品購入時)
借方 貸方
仮想通貨 150千円※2 仮想通貨 100千円※3
仮想通貨売却益 50千円※4
※2交換により取得した仮想通貨Yの時価(@15千円×10単位)
※3保有している仮想通貨Xの1単位当り単価@100千円×1単位
 (支払った仮想通貨X)
※4取得した仮想通貨Yの時価150千円ー支払った仮想通貨Xの
 帳簿価額100千円
仮想通貨Yを交換時の時価で計上し、その時価と対価として支払った仮想通貨Xの帳簿価額を仮想通貨売却益として計上します。
次のページでは、仮想通貨利用者が分裂により仮想通貨を取得した場合の会計処理について具体的にご紹介します。