仮想通貨利用者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨利用者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨利用者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の所得の計算方法が定められています。

そのため、現状では財務会計上もこの『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』で定められてる方法で、会計処理をすることが適切であると考えられます。

具体的には、マイニングで取得した仮想通貨については、取得時の時価で資産として計上し、その総額を収入(マイニングを事業で行っている場合は売上高に、それ以外の場合は雑収入となると推定)として計上します。

また、マイニングに要した費用については、必要経費として発生時に費用計上します。
対象 会計処理

マイニングにより取得した仮想通貨

取得時の時価で資産計上

マイニングによる収益

取得時の仮想通貨の時価で収益計上
(マイニングを事業として行ってる場合は売上高、
それ以外は雑収入と推定される)

マイニングにかかった費用

必要経費として発生時に費用計上
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)6)
マイニングにより取得した仮想通貨の取得後の会計処理は、通常の仮想通貨と同様に取り扱います。 (資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第26項)
下記では、仮想通貨利用者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)6)
前提条件
A社はマイニングを事業として行っており、X1年4月1日に仮想通貨Xをマイニングにより1単位取得した。

・X1年4月1日における仮想通貨Xの時価は1単位当り
 @100千円
・A社はX1年4月1日に、マイニング費用50千円を支出して
 いる
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(仮想通貨取得時)
借方 貸方
仮想通貨 100千円※1
経費 50千円※2
売上高 100千円※1
現金預金 50千円※2
※1仮想通貨X1単位当りの時価
※2マイニングにかかった費用
マイニングで取得した仮想通貨を、取得時の時価で計上し、その相手勘定で同額を売上高に計上します。
マイニングにかかった費用については、支出時に経費として費用系除します。
次のページでは、仮想通貨利用者が仮想通貨の信用取引を行った場合の会計処理について具体的にご紹介します。