仮想通貨利用者が仮想通貨の信用取引を行った場合の会計処理
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨利用者が仮想通貨の信用取引を行った場合の具体的な会計処理は定められていません。
そのため、仮想通貨の信用取引を行った際の会計処理は、現状では既存の会計基準における他の資産の取り扱いから推測しなければなりません。
ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨利用者が仮想通貨の信用取引を行った場合の所得の計算方法が定められています。
仮想通貨の信用取引については、『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』での仮想通貨の位置づけや、『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』の規定などを考慮すると、現状では、有価証券の信用取引と同様の取扱いで処理することが適切であると考えられます。
具体的には、信用取引の損益については信用取引の決済の時点で認識し、決済までに決算をまたぐ場合は、期末時点で時価評価を行い、評価損益を計上します。計上した評価損益については、翌期首に戻入を行います。
そのため、仮想通貨の信用取引を行った際の会計処理は、現状では既存の会計基準における他の資産の取り扱いから推測しなければなりません。
ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨利用者が仮想通貨の信用取引を行った場合の所得の計算方法が定められています。
仮想通貨の信用取引については、『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』での仮想通貨の位置づけや、『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』の規定などを考慮すると、現状では、有価証券の信用取引と同様の取扱いで処理することが適切であると考えられます。
具体的には、信用取引の損益については信用取引の決済の時点で認識し、決済までに決算をまたぐ場合は、期末時点で時価評価を行い、評価損益を計上します。計上した評価損益については、翌期首に戻入を行います。
【仮想通貨の信用取引を行った場合の会計処理】
有価証券の信用取引と同様の取扱いで会計処理
ポイント1
⇒損益については信用取引の決済の時点で
認識
ポイント2
⇒決算をまたぐ場合は、期末時点で時価評価
し、翌期首に評価損益を戻入
有価証券の信用取引と同様の取扱いで会計処理
ポイント1
⇒損益については信用取引の決済の時点で
認識
ポイント2
⇒決算をまたぐ場合は、期末時点で時価評価
し、翌期首に評価損益を戻入
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)23・24・25)
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)23・24・25)
下記では、仮想通貨利用者が仮想通貨の信用取引を行った場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)23・24・25)
前提条件 |
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A社は仮想通貨Xについて、以下のような信用取引を行った。
・X1年4月1日に信用取引のため、証拠金として100千円を差 し入れた ・X1年4月1日に仮想通貨Xを40単位分信用買いした ・X1年4月1日における仮想通貨1単位当りの時価は100千円 であった ・X2年3月31日における仮想通貨1単位当りの時価は105千円 であった ・X2年5月1日に40単位分の信用買いを決済した ・X2年5月1日の決済における支払手数料は30千円、支払利 息は20千円であった ・X2年5月1日における仮想通貨1単位当りの時価は110千円 であった ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(証拠金の差入時)
① X1年4月1日(証拠金の差入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
差入証拠金 100千円※1 | 現金預金 100千円※1 |
※1差し入れた証拠金金額
差し入れた証拠金を差入証拠金の勘定で資産計上します。
② X1年4月1日(信用買時)
借方 | 貸方 |
---|---|
信用取引仮想通貨 4,000千円※2 |
仮想通貨信用取引未払金 4,000千円※2 |
※2仮想通貨Xの時価@100千円×信用買数40単位
信用買いした仮想通貨40単位分の時価を信用取引仮想通貨として資産計上し、同時に決算際に支払う対価を仮想通貨信用取引未払金として負債認識します。
③ X2年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
信用取引仮想通貨 200千円※3 | 仮想通貨評価益 200千円※3 |
※3仮想通貨Xの時価@105千円×信用買数40単位
ー信用取引仮想通貨の帳簿価額4,000千円
ー信用取引仮想通貨の帳簿価額4,000千円
信用取引仮想通貨の帳簿価額を期末時価で評価替えし、差額を仮想通貨評価損益として計上します。
④ X2年4月1日(翌期首)
借方 | 貸方 |
---|---|
仮想通貨評価益 200千円※3 | 信用取引仮想通貨 200千円※3 |
※3前期末評価差額
前期に計上した評価差額を戻入ます。
⑤ X2年5月1日(信用取引決済時)
借方 | 貸方 |
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仮想通貨信用取引未払金 4,000千円※4 現金預金 350千円※9 支払手数料 30千円※7 支払利息 20千円※8 |
信用取引仮想通貨 4,000千円※5 仮想通貨換算益 400千円※6 |
※4仮想通貨信用取引未払金の帳簿残高
※5信用取引仮想通貨の帳簿残高
※6決済時の仮想通貨Xの時価@110円×40単位
ー仮想通貨信用取引未払の帳簿残高4,000千円
※7決済時支払手数料
※8決済時精算支払利息
※9決済時入金金額
※5信用取引仮想通貨の帳簿残高
※6決済時の仮想通貨Xの時価@110円×40単位
ー仮想通貨信用取引未払の帳簿残高4,000千円
※7決済時支払手数料
※8決済時精算支払利息
※9決済時入金金額
仮想通貨信用取引未払金と信用取引仮想通貨の帳簿残高を清算し、仮想通貨信用取引未払金と決済時の時価の差額を仮想通貨換算益として計上します。
同時に、決済時の支払手数料と支払利息を費用計上し、これらの費用と、仮想通貨換算益の差額を入金処理ます。
同時に、決済時の支払手数料と支払利息を費用計上し、これらの費用と、仮想通貨換算益の差額を入金処理ます。
次のページでは、仮想通貨利用者が保有する仮想通貨に関する注記について具体的にご紹介します。