仮想通貨利用者が保有する仮想通貨に関する注記

仮想通貨利用者は、期末日に保有している仮想通貨について、その貸借対照表価額の合計額、及び、活発な市場が存在する仮想通貨と存在しない仮想通貨別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量・貸借対照表価額を注記しなければなりません。

仮想通貨は、通常、価値の裏付けがないことから価格変動リスクが外国通貨や金融資産と比較してとても大きく、さらに、取引の仕組みに内在するリスクが存在するため、その保有総額の注記が必要とされています。

ただし、仮想通貨利用者は、期末日に保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額が総資産額に対して重要でない場合は、注記を省略することができます。

さらに、そのリスクは、仮想通貨の種類ごとに異なるため、種類ごとの保有すると貸借対照表価格についても、注記が要求されています。

ただし、貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については、貸借対照表価額を集約して記載することができます。
【仮想通貨利用者における注記事項】

⓵期末日保有仮想通貨の貸借対照表価額の合
 計額

②期末日保有仮想通貨の種類別保有数量

③期末日保有仮想通貨の種類別貸借対照表
 価額

※⓵~③は活発な市場が存在する仮想通貨と
 存在しない仮想通貨別に記載

※⓵については、期末日保有仮想通貨の貸借
 対照表価額が需要でない場合は省略OK

※②・③について、貸借対照表価額が僅少な
 仮想通貨については、集約記載OK
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第17・63項)
次のページでは、仮想通貨交換業者が利用者から金銭の入出金を受けた場合の会計処理について具体的にご紹介します。