仮想通貨の活発な市場が存在するかどうかの判断基準
保有する仮想通貨が、活発な市場が存在する仮想通貨であるかどうかは、その仮想通貨について、継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨交換所において、十分な数量及び頻度で取引が行われているかどうかで判定します。
この判定については、その仮想通貨の過去の取引実績や、仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所の状況等を勘案して、個々の仮想通貨の実態に応じて判断するとされています。
ただし、合理的な範囲内で入手できる価格情報が仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所ごとに著しく異なっている場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合は、通常、活発な市場が存在しないと判断されます。
この判定については、その仮想通貨の過去の取引実績や、仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所の状況等を勘案して、個々の仮想通貨の実態に応じて判断するとされています。
ただし、合理的な範囲内で入手できる価格情報が仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所ごとに著しく異なっている場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合は、通常、活発な市場が存在しないと判断されます。
【活発な市場が存在するかどうかの判断基準】
継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨交換所において、
十分な数量及び頻度で取引が行われていること
※上記は、個々の仮想通貨の実態に応じて判
断する。
ただし、下記の場合は通常活発な
市場が存在しないと判断される。
①合理的な範囲内で入手できる価格情報
が市場ごとに著しく異なる場合
②売手と買手の希望する価格差が著しく
大きい場合
継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨交換所において、
十分な数量及び頻度で取引が行われていること
※上記は、個々の仮想通貨の実態に応じて判
断する。
ただし、下記の場合は通常活発な
市場が存在しないと判断される。
①合理的な範囲内で入手できる価格情報
が市場ごとに著しく異なる場合
②売手と買手の希望する価格差が著しく
大きい場合
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第8・47項
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント6)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント6)
次のページでは、活発な市場が存在する仮想通貨から活発な市場が存在しない仮想通貨になった場合の取り扱いについて具体的にご紹介します。