活発な市場が存在する仮想通貨から活発な市場が存在しない仮想通貨になった場合の
取り扱い

保有する仮想通貨が、『活発な市場が存在する仮想通貨』から『活発な市場が存在しない仮想通貨』になった場合、その後は『活発な市場が存在しない仮想通貨』として会計処理をおこないます。

『活発な市場が存在しない仮想通貨』への変更時は、変更前の最後に観察された市場価格に基づく価額を取得原価として、評価差額はその期の損益として処理します。
【活発な市場が存在する仮想通貨からしない仮想通貨への変更の会計処理】

⓵変更時
 仮想通貨としての資産は、変更前の最後に
 観察された市場価格に基づく価額で計上
 ⇒評価差額はその期の損益として処理

②変更後
 『活発な市場が存在しない仮想通貨』とし
 て会計処理
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第11・51項)
次のページでは、活発な市場が存在しない仮想通貨から活発な市場が存在する仮想通貨になった場合の取り扱いについて具体的にご紹介します。