研究開発費の会計処理

研究開発費は、発生時に収益を獲得できるかが不明確であるため、会社の資産としては計上することはできず、全て発生時に費用として処理しなければなりません。(研究開発費等に係る会計基準三
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針3項)
費用として処理する際には、一般管理費とする方法と当期製造費用とする方法があります。(研究開発費等に係る会計基準注2)
研究開発費は、新製品の計画・設計、既存製品の著しい改良等のために発生する費用ですので、一般的には原価性がなく、通常は一般管理費に計上し、「研究開発費」という勘定科目名を付して記載します。

ただし例外的に、製造現場において研究開発活動が行われており、かつ、当該研究開発の費用を一括して製造原価として計上しているような場合は、当該研究開発費を当期製造費用に算入することが認められています。

このようなケースの具体例としては、工場の製造ラインに研究開発の担当者が常在し、製造過程において絶えず新製品に結び付く要素に係る研究開発を行っており、当該駐在員の人件費を製造原価として会計処理しているような場合が挙げられます。

研究開発費を当期製造原価に参入するに当たっては、研究開発費としての内容を十分に検討してその範囲を明確にし、製造原価に含めることが不合理である場合は、当期製造費用に算入することはできません。

特に、当期製造費用として計上したものの大部分が期末仕掛品として資産計上されるようなケースの場合、結果的に当期製造費用に計上した研究開発費が棚卸資産として計上されてしまうため、妥当な会計処理として認められないことに留意が必要です。
一般管理費(原則) 当期製造費用(例外)

研究開発費は原価性がないため、通常は一般管理費として処理する

製造現場で研究開発活動が行われており、費用を一括して製造原価として計上しているような場合は当期製造費用計上が認められる

※ただし、下記の条件を満たさなければならない
①研究開発費の範囲を明確にすること
②製造原価として計上することに不合理性がないこと
(大部分が期末棚卸資産計上される場合はNG!)
(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針4項
研究開発及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q5
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書四の1)
次のページでは、研究開発費に含まれる支出について具体的にご紹介します。