企業結合により受け入れた仕掛研究開発の会計処理
研究開発費は、発生時に収益を獲得できるかが不明確であるため、会社の資産としては計上することはできず、発生時の費用として処理しなければならないと定めています。(研究開発費等に係る会計基準三
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q1)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q1)
ただし、企業結合により被取得企業から受け入れた研究開発等(受注製作・市場販売目的及び自社利用のソフトウェアを除く)については、この基準で定められている一括費用計上の適用から除かれ資産計上の対象となります。(「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正2項))
平成15年10月31日に企業会計審議会から公表された「企業結合に係る会計基準」では、取得企業が取得対価の一部を研究開発等(ソフトウェアを含む)に配分したときには、当該配分した金額は配分時に研究開発費として費用処理することとされていました。
しかし、平成20年改正企業結合会計基準では、この定めは廃止され、受注制作・市場販売目的及び自社利用のソフトウェアに係るものを除き、取得価額を研究開発等に配分した際には、研究開発費等会計基準の定めの例外的な取扱いをするとされました。
この変更は、国際的な会計基準とのコンバージェンスを推進するものであり、改正後の基準では、企業結合で取得した仕掛研究開発については、研究開発費との整合性よりも、企業結合によって受け入れた他の資産の取り扱いとの整合性がより重視されています。
現行の基準では、研究開発に係るものであっても企業結合で識別可能性の要件を満たす限り、企業結合日における価値に基づいて資産として計上することで、価値のある成果を受け入れたという実態を財務諸表に反映することができることができます。(「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正5・6項
企業会計基準第21号企業結合に係る会計基準101項)
しかし、平成20年改正企業結合会計基準では、この定めは廃止され、受注制作・市場販売目的及び自社利用のソフトウェアに係るものを除き、取得価額を研究開発等に配分した際には、研究開発費等会計基準の定めの例外的な取扱いをするとされました。
この変更は、国際的な会計基準とのコンバージェンスを推進するものであり、改正後の基準では、企業結合で取得した仕掛研究開発については、研究開発費との整合性よりも、企業結合によって受け入れた他の資産の取り扱いとの整合性がより重視されています。
現行の基準では、研究開発に係るものであっても企業結合で識別可能性の要件を満たす限り、企業結合日における価値に基づいて資産として計上することで、価値のある成果を受け入れたという実態を財務諸表に反映することができることができます。(「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正5・6項
企業会計基準第21号企業結合に係る会計基準101項)
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