自社利用目的のソフトウェアと研究開発
自社利用のソフトウェアを資産計上するか研究開発費とするかは、そのソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であるかどうかで判断します。
その結果、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合は無形固定資産に計上し、確実であると認められない場合は研究開発費として発生時に費用計上します。
その結果、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合は無形固定資産に計上し、確実であると認められない場合は研究開発費として発生時に費用計上します。
自社利用のソフトウェアの取得形態には、下記の5つのケースがあると考えられます。
自社利用のソフトウェア の取得形態 |
取得のための支出の会計処理 |
---|---|
①自社で制作するケース | 将来の収益獲得又は費用削減が確実である場合は資産計上、それ以外は研究開発費 |
②自社で過去に制作したソフトウェアの仕様を大幅に変更して制作するケース | |
③市場で販売されているパッケージソフトウェアの仕様を大幅に変更して制作するケース | |
④外部から購入するケース |
資産計上
※通常、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められるため |
⑤外部に制作を委託するケース |
上記の内、①自社で制作するケースと、②自社で過去に制作したソフトウェアの仕様を大幅に変更して制作するケースで発生する制作費は、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合を除いて研究開発費として発生時に費用計上します。
また、④外部から購入するケースと、⑤外部に制作を委託するケースは、通常、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められることから、取得に係る支出は資産計上します。
これに対して、③市場で販売されているパッケージソフトウェアの仕様を大幅に変更して制作するケースは、当該パッケージソフトウェアの購入価額も含めて、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合を除いて研究開発費として発生時に費用計上します。
③のソフトウェアは、外部から購入するという点では④⑤と同様ですが、完成品を購入するというよりはパッケージソフトウェアを部品として利用していると考える方が適切であると考えられるため、パッケージソフトウェアの取得価額も含めて自社で制作するソフトウェアと同様の取り扱いを行います。
③のソフトウェアは、外部から購入するという点では④⑤と同様ですが、完成品を購入するというよりはパッケージソフトウェアを部品として利用していると考える方が適切であると考えられるため、パッケージソフトウェアの取得価額も含めて自社で制作するソフトウェアと同様の取り扱いを行います。
将来の収益獲得又は費用削減が認められるかどうかは、そのソフトウェアによりネット・キャッシュ・イン・フローがもたらされるかどうかに着目して判断します。
しかしながら、このようなケースとしての具体的な態様は多岐にわたると考えられることから、会計基準上は具体的な要件は定められていません。
ただし、資産計上される一般的なケースとして下記を例示しています。
【将来の収益獲得又は費用削減が認められ自社利用目的のソフトウェアの具体例】
●通信ソフトウェアの機能を第3者に提供して収益を得る場合
●在庫の手配・指示を手作業で行っているため、その工程がボトルネックになっており、手作業をコンピューターに置き換えることで効率化され販売数量の増加につながることが明確である場合
●遠隔保管システムの構築により、現場に派遣する保守要員が減少する場合
●通信ソフトウェアの機能を第3者に提供して収益を得る場合
●在庫の手配・指示を手作業で行っているため、その工程がボトルネックになっており、手作業をコンピューターに置き換えることで効率化され販売数量の増加につながることが明確である場合
●遠隔保管システムの構築により、現場に派遣する保守要員が減少する場合
自社利用のソフトウェアに係る資産計上の開始時点は、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認めれるようになった時点です。
したがって、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められた時点から過去に遡って、ソフトウェアの取得価額を資産計上することは認められません。
将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認めれるようになった時点は、そのことを立証できる証憑に基づいて決定し、このような証憑の具体例としては、下記のようなものが挙げられます。
したがって、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められた時点から過去に遡って、ソフトウェアの取得価額を資産計上することは認められません。
将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認めれるようになった時点は、そのことを立証できる証憑に基づいて決定し、このような証憑の具体例としては、下記のようなものが挙げられます。
【将来の収益獲得又は費用削減が確実であることを立証する証憑】
●ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書
●ソフトウェアの制作原価を集計するための製品番号を記入した管理台帳
●ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書
●ソフトウェアの制作原価を集計するための製品番号を記入した管理台帳
(研究開発費等に係る会計基準四の3
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する
実務指針11・12・15・36・39項
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書三の3(3)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する
Q&A-Q15・16)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する
実務指針11・12・15・36・39項
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書三の3(3)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する
Q&A-Q15・16)
次のページでは、企業結合により受け入れた仕掛研究開発の会計処理について具体的にご紹介します。