市場販売目的のソフトウェアと研究開発(最初に製品化された製品マスター完成後)
研究開発終了時点(最初に製品化された製品マスター完成時点)の後の製品マスター又は購入したソフトウェアの機能の改良・強化を行うための費用は、原則としてソフトウェアの勘定科目で無形固定資産に計上します。
ただし、著しい改良と認めれる場合は、当該著しい改良が終了するまでは研究開発の終了時点に達していないとされ、研究開発費として処理します。
ただし、著しい改良と認めれる場合は、当該著しい改良が終了するまでは研究開発の終了時点に達していないとされ、研究開発費として処理します。
ここでいう著しい改良とは、研究及び開発の要素を含む大幅な改良を指しており、完成に向けて相当程度以上の技術的な困難が伴うものとされています。
具体的な例としては下記のようなものが挙げれます。
具体的な例としては下記のようなものが挙げれます。
【著しい改良の具体例】
●機能の改良・強化を行うために主要なプログラムの過半部分を再制作する場合
●ソフトウェアが動作する環境(オペレーションシステム、言語、プラットフォームなど)を変更・追加するために
大幅な修正が必要になる場合
●従来のマスターとは別個のマスターの制作のための費用とみなされるような場合
●製品の大部分を作り直す大幅なバージョンアップ
●機能の改良・強化を行うために主要なプログラムの過半部分を再制作する場合
●ソフトウェアが動作する環境(オペレーションシステム、言語、プラットフォームなど)を変更・追加するために
大幅な修正が必要になる場合
●従来のマスターとは別個のマスターの制作のための費用とみなされるような場合
●製品の大部分を作り直す大幅なバージョンアップ
(研究開発費等に係る会計基準(注3)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する
実務指針9・33・34項
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書三の3(3)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q11・12・13)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する
実務指針9・33・34項
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書三の3(3)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q11・12・13)
次のページでは、自社利用目的のソフトウェアと研究開発について具体的にご紹介します。