研究開発の受託・委託契約で支出した研究開発費の会計処理

研究開発費は、発生時に収益を獲得できるかが不明確であるため、会社の資産としては計上することはできず、発生時の費用として処理しなければなりません。(研究開発費等に係る会計基準三
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q1)
では、研究開発を受託・委託で行っている場合に発生する支出は、どのような会計処理になるでしょうか。

結論としては、委託者側では研究開発費で処理し、受託者側では研究開発費に含めず処理します。

なぜならば、研究開発の受委託契約では一般的に、研究開発の成果は委託者側に帰属するものであると考えられるため、あくまでもその活動は委託者側にとっての研究開発に該当するからです。

受託者にとっては、通常は受委託契約で将来の収益獲得が保証されており、特に当該受託業務を生業としている企業にとっては通常の営業活動を行っているに他ならず、会計基準で定められている”研究開発”の定義には合致しません。

受託者においては、当該受託を事業目的で行っている場合、検収までの支出は仕掛品として計上し、検収した時点で売上原価に振り替えて処理します。
委託者において、当該研究開発費用は”発生時”に費用計上します。

ここでいう”発生時”とは、研究開発結果について検収を行い利用可能になった時点など役務提供を受けたことが確定した時点をいい、契約金など検収前に支出するものについては、検収まで前渡金などの勘定科目で処理しなければなりません。

また、一つの大きな研究開発テーマが幾つかの細分化された研究開発テーマに分かれており、テーマごとに検収・支払を行っている場合には、当該検収・支払ごとにそのテーマのために支出したものを研究開発費として計上しなければならず、全体の完了時点まで前渡金などで資産計上することはできません。 (研究開発費等に係る会計基準六の1
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針3項
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q2・3)
委託者側の会計処理 受託者側の会計処理

研究開発費として発生時に一括費用計上
※”発生”のタイミングは”検収”時点

受託業務を事業の目的にしている場合は、検収まで仕掛品計上し、検収時点で売上原価に振り替え
次のページでは、ソフトウェア制作における研究開発費の会計処理について具体的にご紹介します。