個人住民税の計算期間と納付期間

【計算期間】
前年1月1日~12月31日の所得をベースに納税額が決定

【納付期間】
翌年6月~翌7月に納付

【納付期限】
■普通徴収
年4回(6月末・8月末・10月末・翌年1月末)

■普通徴収
原則:年12回(毎月10日)
特例:年2回(12月10日・翌年6月10日)
個人住民税は前年1月1日~12月31日の所得に応じて、税額が決まります。

その前年の所得に対して決まった税額は、翌年の6月~翌7月に納税します。

すなわち、個人住民税は後払いとなっています。

そのため、新入社員など前年に所得がなければ通常税額が徴収されない仕組みとなっています。

一方、退職した会社員は前年の所得が住民税の対象となるため、退職した年の収入が少なくても住民税を納付しなければなりません。

個人住民税の納付期限は、普通徴収と特別徴収で異なります。

普通徴収の場合は、6月末・8月末・10月末・翌年1月末の年4回です。

特別徴収の場合は、原則、源泉徴収の翌月10日の年12回ですが、特例を受けることで、年2回(12月10日・翌年6月10日)とすることができます。
次のページでは、個人住民税の税率についてご紹介します。