個人住民税における所得割の税額の算出
【個人住民税額の計算】
■ステップ1:所得割額の算定
(総所得金額-所得控除額の合計)
×税率-税額控除額
■ステップ2:均等割額の算定
固定金額
■ステップ3:住民税額の算定
所得割額+均等割額
■ステップ1:所得割額の算定
(総所得金額-所得控除額の合計)
×税率-税額控除額
■ステップ2:均等割額の算定
固定金額
■ステップ3:住民税額の算定
所得割額+均等割額
個人住民税額は、所得割額と均等割り額をそれぞれ算定して、合算することで算定します。
所得割額は、『総所得金額』から所得控除の合計をマイナスして算定した『課税所得額』に、税率を掛けて『税額控除額』をマイナスして計算します。
均等割額については、固定額です。
このページでは、所得割の税額の算出方法についてご紹介します。
所得割額は、『総所得金額』から所得控除の合計をマイナスして算定した『課税所得額』に、税率を掛けて『税額控除額』をマイナスして計算します。
均等割額については、固定額です。
このページでは、所得割の税額の算出方法についてご紹介します。
【所得割の税額の算定式】
(総所得金額-所得控除額の合計)×税率-税額控除額
【所得割の税率】
区市町村民税:6%
都道府県民税・都民税:4%
⇒合計10%
【税額控除額】
・配当控除
・分配時調整外国税相当額控除
・外国税額控除
・政党等寄附金特別控除
・認定NPO法人等寄附金特別控除
・公益社団法人等寄附金特別控除
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅等新築等特別税額控除
・試験研究を行った場合の所得税額の
特別控除
・高度省エネルギー増進設備等を取得
した場合の所得税額の特別控除
・中小事業者が機械等を取得した場合
の所得税額の特別控除
・地域経済牽(けん)引事業の促進区
域内において特定事業用機械等を取得した
場合の所得税額の特別控除
・地方活力向上地域等において特定
建物等を取得した場合の所得税額の
特別控除
・地方活力向上地域等において雇用者
の数が増加した場合の所得税額の特別控除
・特定中小事業者が経営改善設備を
取得した場合の所得税額の特別控除
・特定中小事業者が特定経営力向上設
備等を取得した場合の所得税額の特別控除
・給与等の支給額が増加した場合の
所得税額の特別控除
・認定特定高度情報通信技術活用設備
を取得した場合の所得税額の特別控除
・事業適応設備を取得した場合等の所得
税額の特別控除
・所得税額から控除される特別控除
の特例
(総所得金額-所得控除額の合計)×税率-税額控除額
【所得割の税率】
区市町村民税:6%
都道府県民税・都民税:4%
⇒合計10%
【税額控除額】
・配当控除
・分配時調整外国税相当額控除
・外国税額控除
・政党等寄附金特別控除
・認定NPO法人等寄附金特別控除
・公益社団法人等寄附金特別控除
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅等新築等特別税額控除
・試験研究を行った場合の所得税額の
特別控除
・高度省エネルギー増進設備等を取得
した場合の所得税額の特別控除
・中小事業者が機械等を取得した場合
の所得税額の特別控除
・地域経済牽(けん)引事業の促進区
域内において特定事業用機械等を取得した
場合の所得税額の特別控除
・地方活力向上地域等において特定
建物等を取得した場合の所得税額の
特別控除
・地方活力向上地域等において雇用者
の数が増加した場合の所得税額の特別控除
・特定中小事業者が経営改善設備を
取得した場合の所得税額の特別控除
・特定中小事業者が特定経営力向上設
備等を取得した場合の所得税額の特別控除
・給与等の支給額が増加した場合の
所得税額の特別控除
・認定特定高度情報通信技術活用設備
を取得した場合の所得税額の特別控除
・事業適応設備を取得した場合等の所得
税額の特別控除
・所得税額から控除される特別控除
の特例
上述の通り、個人住民税における所得割の金額は、総所得金額から所得控除額をマイナスした『課税所得額』に、税率を掛けて『税額控除額』をマイナスして計算します。
税率は合計10%で、内訳は、区市町村民税が6%、都道府県民税・都民税が4%です。 税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
税率は合計10%で、内訳は、区市町村民税が6%、都道府県民税・都民税が4%です。 税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
次のページでは、個人住民税における均等割の税額の算出方法についてご紹介します。