個人事業税額の計算方法
【個人事業税額の計算方法】
課税所得金額(事業所得+不動産所得+青色申告特別控除額+所得税の事業専従者給与-個人事業税の事業専従者給与-各種控除額)×税率
※所得金額は『事業所得』と『不動産所得』のみが対象
※個人事業税課税対象外の業種の所得は含まない
※青色申告特別控除の制度は無い
※各種控除額には『事業主控除(年間290万円)』と『繰越控除』がある
課税所得金額(事業所得+不動産所得+青色申告特別控除額+所得税の事業専従者給与-個人事業税の事業専従者給与-各種控除額)×税率
※所得金額は『事業所得』と『不動産所得』のみが対象
※個人事業税課税対象外の業種の所得は含まない
※青色申告特別控除の制度は無い
※各種控除額には『事業主控除(年間290万円)』と『繰越控除』がある
個人事業税の金額は、個人事業税の課税所得金額に、個人事業税の税率を掛けて算定します。
個人事業税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額とは異なります。
まず、個人事業税の対象となる所得は、『事業所得』と『不動産所得』のみです。
さらに、これらの所得の中に、個人事業税課税対象外の業種の所得が含まれている場合、それは除外されます。
また、個人事業税には、青色申告特別控除の制度が無いため、上記の所得計算において控除されている場合は、青色申告特別控除額を所得の額に加算します。
事業専従者給与についても、所得税における金額と、個人事業税における金額が異なるため、調整します。
個人事業税額の各種控除については、『繰越控除』と『事業主控除』があり、該当の控除のみを所得からマイナスします。
個人事業税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額とは異なります。
まず、個人事業税の対象となる所得は、『事業所得』と『不動産所得』のみです。
さらに、これらの所得の中に、個人事業税課税対象外の業種の所得が含まれている場合、それは除外されます。
また、個人事業税には、青色申告特別控除の制度が無いため、上記の所得計算において控除されている場合は、青色申告特別控除額を所得の額に加算します。
事業専従者給与についても、所得税における金額と、個人事業税における金額が異なるため、調整します。
個人事業税額の各種控除については、『繰越控除』と『事業主控除』があり、該当の控除のみを所得からマイナスします。
『事業主控除』は、全ての個人事業税対象者が受けることができる控除で、控除額は業種にかかわらず290万円です。
ただし、年の途中で事業を始めた場合など、事業期間が1年未満であれば、控除額は上記のように月数に応じて決まります。
ただし、年の途中で事業を始めた場合など、事業期間が1年未満であれば、控除額は上記のように月数に応じて決まります。
『繰越控除』は、赤字を翌年以降に繰り越して控除できるものです。
繰越控除の適用条件は、その損失の種類と青色申告の適用の有無によって、上記のとおり異なります。
繰越控除の適用条件は、その損失の種類と青色申告の適用の有無によって、上記のとおり異なります。
税率については、業種の区分によって異なります。
次のページでは、個人事業税額の納付期限について具体的にご紹介します。