株式交付費の会計処理

株式交付費とは、新株発行又は自己株式の処分等に係る費用のことを言います。
具体的には、下記のような支出が挙げられます。
【株式交付費となる支出】

●株式募集のための広告費

●金融機関の取扱手数料

●証券会社の取扱手数料

●目論見書印刷費

●株券の印刷費

●変更登記の登録免許税

●その他株式の交付等のために直接支出した
 もの
株式交付費は、原則として支出時に営業外費用として費用計上します。

ただし、株式交付費の内、企業規模拡大のための資金調達などの財務活動に係るものについては、繰延資産に計上することができます。

新株発行や自己株式の処分の他、組織再編の対価として株式を交付する場合についても、資金調達の一環に含まれ、繰延資産計上することができます。

それに対して、株式の分割や株式の無償割り当ての際の株式交付は、直接的に資金調達の目的で実施されるものではないため、繰延資産とすることはできず、支出時に費用として処理しなければなりません。この場合の費用は、営業外費用の他、販売費及び一般管理費に計上することができます。
繰延資産として
処理できるもの
繰延資産として
処理できないもの

新株発行に関する株式交付費

自己株式処分に関する株式交付費

組織再編の対価として株式を交付する場合

⇒原則:支出時の営業外費用
 例外:繰延資産に計上し
    償却により費用化
    (営業外費用)

株式の分割に関する株式交付費

株式の無償割り当てに関する株式交付費

⇒支出時の営業外費用又は
 販売費及び一般管理費
繰延資産に計上した株式交付費は、株式交付の時から3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法で償却します。(繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い第3項(1))
なお、支出の効果が期待されなくなった繰延資産については、その未償却残高を一時に償却しなければなりません。(繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い第3項(6))
株式交付費に適用した会計処理は、その後の株式交付費に対しても同一の会計処理を適用しなければなりません。

株式交付費を会計処理した年度の前事業年度に同じく株式交付費を会計処理している場合で、前年度と異なる会計処理を採用する場合は、原則として会計方針の変更として取り扱います。

ただし、支出内容に著しい変化がある場合には、新たな会計事実の発生として、会計方針の変更とせずに異なる会計方針を選択することができます。

この場合、異なる会計方針を採用した旨及び、同一の会計処理を採用した場合の想定値と比較した影響額、会計方針の変更として取り扱わなかった理由を追記情報として注記します。(繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い第3項(7))
下記では、株式交付費を繰延資産として計上するケースの会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社はX1年4月1日に新株発行のため広告費や株式印刷費を総額12,000千円支出し、繰延資産に計上した。

・株式交付費は3年間で月額均等償却する
・A社の決算日は3月31日
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(株式交付費の支出時)
借方 貸方
株式交付費 12,000千円※1 現金 12,000千円※1
※1広告費・株式印刷費等の支出総額
株式交付のために支出した費用を、”株式交付費”の費目で繰延資産として計上します。
② X2年3月31日(第1回決算日)
借方 貸方
株式交付費償却 4,000千円※2 株式交付費 4,000千円※2
※2 12,000千円÷36カ月×12カ月
資産として計上した株式交付費の内、当期の月数の分の金額を償却費として費用計上します。
③ X3年3月31日(第2回決算日)
借方 貸方
株式交付費償却 4,000千円※3 株式交付費 4,000千円※3
※3 12,000千円÷36カ月×12カ月
第1回決算日と同様の仕訳を行います。
④ X4年3月31日(第3回決算日)
借方 貸方
株式交付費償却 4,000千円※4 株式交付費 4,000千円※4
※4 12,000千円÷36カ月×12カ月
第2回決算日と同様の仕訳を行います。当該仕訳を完了すると株式交付費の帳簿価額はゼロとなり償却が完了します。
次のページでは、社債発行費の会計処理について具体的にご紹介します。