ファイナンス・リース取引の
注記(借手)

ファイナンス・リース取引の借手においては、リース資産についてその内容及び減価償却の方法を注記します
リース資産の内容としては、主なリース資産の種類等を記載します。その際、手続きの簡略化のため勘定科目別で記載する必要はないとされています。
また、重要性が乏しい場合には、当該注記を省略することが認められています。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準19・43項)
リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、支払利息相当額を簡便的な方法で処理できる場合の基準と同様です。具体的には、未経過リース料の期末残高が、当該未経過リース料の期末残高と有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計に占める割合が10パーセント未満である場合をいいます。(リース取引に関する会計基準の適用指針32・71項)
【注記を省略する際の重要性の基準値】

未経過リース料期末残高÷(未経過リース料&有形固定資産&無形固定資産期末残高)<10%
連結財務諸表においては、連結財務諸表の数値を基礎としてこの判定を見直すことが出来ます。(リース取引に関する会計基準の適用指針33項)
次のページでは、ファイナンス・リース取引の貸手の注記をご紹介します。