ファイナンス・リース取引の
リース資産の減価償却方法
所有権移転ファイナンス・リース取引については、リース物件の取得と同様の取引と考えられるため、リース資産計上額は自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法で減価償却します。
この場合の耐用年数は、経済的使用可能予測期間を使用し、見積もり残存価額も控除した金額で減価償却費を算定します。
リース期間の中途又はリース期間終了時に所有権が移転した後は、自己所有の固定資産に振り替え、減価償却を継続します。 (企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準12・39項
リース取引に関する会計基準の適用指針42・43項)
この場合の耐用年数は、経済的使用可能予測期間を使用し、見積もり残存価額も控除した金額で減価償却費を算定します。
リース期間の中途又はリース期間終了時に所有権が移転した後は、自己所有の固定資産に振り替え、減価償却を継続します。 (企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準12・39項
リース取引に関する会計基準の適用指針42・43項)
それに対して所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース物件の取得とは異なりリース物件を使用できる期間がリース期間に限定されるという特徴があるため、リース資産計上については原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却費をおこないます。
また、リース期間終了後の再リース期間をファイナンス・リース取引の判定におけるリース期間に含めている場合は、再リース期間についても償却年数に含めて減価償却費を計算します。
また、リース期間終了後の再リース期間をファイナンス・リース取引の判定におけるリース期間に含めている場合は、再リース期間についても償却年数に含めて減価償却費を計算します。
定額法、級数法、生産高比例法等といった償却方法についても、リース物件の取得とはその性質が異なること、残存価額をゼロとして計算しなければならないことなどを踏まえ、自己所有の固定資産と異なる方法を選択することが認められています。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準12・39項
リース取引に関する会計基準の適用指針27・28項)
リース取引に関する会計基準の適用指針27・28項)
リース資産の償却に定率法を採用する場合には、残存価額を10パーセントとして計算した定率法による減価償却費用相当額に、簡便的に9分の10を乗じた額を各期の減価償却費用相当額とする方法も認められています。この方法を用いることで、通常の定率法を採用する場合と近似する減価償却費を計上することが出来ます。(リース取引に関する会計基準の適用指針112項)
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に残価保証の取り決めがある場合、原則として当該残価保証額を残存価額として減価償却費を算定します。(リース取引に関する会計基準の適用指針113項)
リース取引の種類 | 減価償却の会計処理 |
---|---|
所有権移転ファイナンス・リース取引(借手) |
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を適用しなければならない。 |
所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手) |
残存価額ゼロ。 定額法、級数法、生産高比例法等から選択し、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一でなくてOK。 定率法を適用する場合、通常の定率法で算定した金額に、9分の10を乗じた額とすることが出来る。 残価保証がある場合は原則、残価保証額を残存価額として減価償却費を算定する。 |
次のページでは、所有権移転ファイナンス・リース取引の貸手における会計処理をご紹介します。