現在価値基準とは

解約不能リース期間中のリース料総額の現在価値が、対象リース物件の合理的見積額の概ね90%以上である場合、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定基準の1つであるフルペイアウトを満たすと判断されます。この基準を現在価値基準といいます。(リース取引に関する会計基準の適用指針9項(1))
基準が『概ね』90%とされているのは、判定に見積の要素が多いためであり、例えば現在価値基準89%といった90%を下回る結果であっても実質的にフルペイアウトであると考えられる場合は、ファイナンス・リース取引と判定されます。(リース取引に関する会計基準の適用指針94項)
この判定で使用される『対象物件の合理的見積額』としては、貸手の現金購入価額、借手の見積現金購入価額、貸手から借手に対する現金販売価額の3種類の選択肢があり、リース取引の条件によってどの価額を採用するかを決定します。
具体的な条件としては、借手においては、貸手の現金購入価額が明らかな場合は、合理的見積額として当該現金購入価額を採用します。それに対して、貸手の現金購入価額が明らかでない場合は、借手がリース物件を現金で購入すると仮定した場合の見積現金購入価額を採用します。
また、リース物件と同じ物件を販売することを主たる事業としている企業が貸手の場合は、借手にリース物件を販売すると仮定した場合の現金販売価額を採用します。
同様に、貸手においては、常に貸手の現金購入価額は明らかであるため、基本的に貸手における現金購入価額を採用します。ただし、リース物件と同じ物件を販売することを主たる事業としている企業の場合は、借手にリース物件を現金で販売すると仮定した場合の見積現金販売額を採用します。 (リース取引に関する会計基準の適用指針16・95項)
【借手における対象物件の合理的見積額】
ケース リース物件の合理的見積額

貸手の現金購入価額が
明らか

貸手の現金購入価額

貸手の現金購入価額が
明らかでない

借手の見積現金購入価額

リース物件と同じ物件を販売することを主たる事業としている企業が貸手の場合

借手に対する現金販売価額
【貸手における対象物件の合理的見積額】
ケース リース物件の合理的見積額

リース物件と同じ物件を販売することを主たる事業としている企業が貸手の場合

借手に対する現金販売価額

上記以外

貸手の現金購入価額
解約不能リース期間中のリース料総額の現在価値を算定する際の”解約不能リース期間”については、契約上で解約不能であることが明記されている又は事実上解約不能と認められる期間に加えて、リース取引の置かれている状況からみて、借手が再リースを行う意思が明らかな場合は、再リース期間についても含めます。(リース取引に関する会計基準の適用指針11項)
リース料に固定資産税・保険料等の維持管理費や保守等の役務提供相当額が含まれている場合、これらはリース物件の取得のための支出ではないため、原則としてそれをリース料から控除した金額でリース料総額の割引現在価値を算定します。ただし、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことが認められています。(リース取引に関する会計基準の適用指針14項)
また、リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額をリース総額に含めて計算します。(リース取引に関する会計基準の適用指針15項)
それに対して、貸手においてリース物件の見積残存価額がある場合は、当該残存価額はリース総額は含めずに計算します。(リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1-5】)
リース料総額の現在価値に
含める
リース料総額の現在価値に
含めない

解約不能リース契約期間のリース料

再リース期間のリース料(再リースの意思が明らかな場合)

残価保証額

解約可能リース契約期間のリース料

再リース期間のリース料
(再リースの意思が明らかでない場合)
リース物件の見積残存価額

リース物件の維持管理費用相当額(保険・税金等)※1

保守等の役務提供相当額※1

※1:少額の場合は現在価値に
  含めてOK!
リース料総額の現在価値の算定に使用される"割引率"の選択肢としては、貸手の計算利子率、借手で見積もられる利率の2種類があります。

貸手の計算利子率は、貸手において、リース料総額等の割引現在価値が『対象物件の合理的見積額』として採用した価額と等しくなるような利率として算定されます。

貸手においては、常にこの貸手の計算利子率がリース料総額の現在価値の算定に使用される割引率として採用されます。

借手においては、この貸手の計算利子率を知り得るときには、当該計算利子率を採用します。 貸手の計算利子率を知り得ない場合は、借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率を採用します。

借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率とは、具体的には、借手におけるリースと同一期間の借手の新規長期借入金等の利率、リースと同一期間のスワップレートに借手の信用スプレッドを加味した利率などが挙げられます。(リース取引に関する会計基準の適用指針17・95項)
貸手の計算利子率を知り得る 貸手の計算利子率を知り得ない

 貸手の計算利子率
 ※貸手においては常にこちらを
 採用

(1)リースと同一期間の借手の
 新規長期借入金等の利率

 【具体例】
 ・契約時点の利率
 ・契約が行われた月の月初又は
 月末の利率
 ・契約が行われた月の平均利率
 ・契約が行われた半期の
 平均利率

(2)リースと同一期間の
 スワップレートに借手の信用
 スプレッドを加味した利率
また、1つのリース契約が多数のリース物件から構成されているような場合には、個々のリース物件ごとに現在価値基準の判定を行わずにリース契約全体で判定を行うことも認められています。(リース取引に関する会計基準の適用指針95項)
さらに、連結財務諸表においての現在価値基準の判定は、必要に応じて、親会社と連結子会社のリース料総額を合算した金額に基づいて行います。判定結果が、個別での結果と異なる場合は、連結仕訳での修正が必要になりますが、重要性が乏しい場合には、当該修正を要しないとされています。(リース取引に関する会計基準の適用指針18項)
次のページでは、フルペイアウトの判定基準の1つである経済的耐用年数基準について具体的にご紹介します。