所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(貸手/第3法)
貸手における所有権移転外ファイナンス・リース取引は、その経済的実態からリース物件の割賦販売取引、又は、リース物件の購入資金の貸付取引と同等とみなされ、下記の3つの方法いずれかにより会計処理を行います。(企業会計基準第13号
リース取引に関する会計基準13項
リース取引に関する会計基準の適用指針120・122項)
リース取引に関する会計基準13項
リース取引に関する会計基準の適用指針120・122項)
【貸手における所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理】
第1法:リース取引開始日に売上高と売上原価
を計上する方法
第2法:リース料受取時に売上高と売上原価を
計上する方法
第3法:売上高を計上せずに利息相当額を各期
へ配分する方法
第1法:リース取引開始日に売上高と売上原価
を計上する方法
第2法:リース料受取時に売上高と売上原価を
計上する方法
第3法:売上高を計上せずに利息相当額を各期
へ配分する方法
第1法~第3法いずれの方法を採用したとしても、各会計期間に配分される利益の額は同一です。
所有権移転外ファイナンス・リース取引貸手の会計処理の総論については下記のページをご参照ください。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(貸手)
所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(貸手)
このページでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引貸手の会計処理の、第3法の売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法について、具体例を使用してご紹介します。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1-2】)
前提条件 |
---|
A社は物件Xを下記の条件でB社へリースする契約を締結しました。
・所有権移転条項無し ・割安購入選択権無し ・リース物件は特別仕様ではない ・解約不能リース期間3年 ・物件Xの購入価額は25,000千円 ・リース料年額10,000千円(受取は1年ごとに後払), リース料総額30,000千円 ・リース物件の経済的耐用年数5年 ・貸手における物件Xの見積り残存価額はゼロ ・リース取引開始日はX1年4月1日 ・A社の決算日は3月31日 |
【現在価値基準による判定】
(貸手の計算利子率の算定)
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+10,000千円÷(1+r)^3=25,000千円
r=9.70%
(リース料総額の現在価値)
10,000千円÷(1+0.097)+10,000千円÷(1+0.097)^2+10,000千円÷(1+0.097)^3=25,000千円
リース料総額の割引現在価値25,000千円÷現金販売価額25,000千円=100%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
(貸手の計算利子率の算定)
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+10,000千円÷(1+r)^3=25,000千円
r=9.70%
(リース料総額の現在価値)
10,000千円÷(1+0.097)+10,000千円÷(1+0.097)^2+10,000千円÷(1+0.097)^3=25,000千円
リース料総額の割引現在価値25,000千円÷現金販売価額25,000千円=100%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(リース取引開始日)
① X1年4月1日(リース取引開始日)
借方 | 貸方 |
---|---|
リース投資資産 25,000千円※1 | 買掛金 25,000千円※1 |
※1物件Xの購入価額
リース物件の購入と同時に、その購入価額をリース投資資産として計上します。
② X2年3月31日(第1回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※2 |
リース投資資産 7,575千円※4
受取利息 2,425千円※3 |
※2受取リース料
※3受取リース料の内、受取利息相当額(25,000千円×9.70%)
※4受取リース料10,000千円から受取利息相当額2,425千円を
差し引いた額
※3受取リース料の内、受取利息相当額(25,000千円×9.70%)
※4受取リース料10,000千円から受取利息相当額2,425千円を
差し引いた額
回収したリース料の内、利息相当額は受取利息に計上し、残額はリース債権の返済としてリース投資資産を減額します。
③ X3年3月31日(第2回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※2 |
リース投資資産 8,310千円※6
受取利息 1,690千円※5 |
※2受取リース料
※5受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,575千
円)×9.70%)
※6受取リース料10,000千円から受取利息相当額1,690千円を
差し引いた額
※5受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,575千
円)×9.70%)
※6受取リース料10,000千円から受取利息相当額1,690千円を
差し引いた額
第1回リース料回収時と同様の仕訳を計上します。
④ X4年3月31日(第3回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※2 |
リース投資資産 9,115千円※8
受取利息 885千円※7 |
※2受取リース料
※7受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,575
千円-8,310千円)×9.70%)
※8受取リース料10,000千円から受取利息相当額885千円を
差し引いた額
※7受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,575
千円-8,310千円)×9.70%)
※8受取リース料10,000千円から受取利息相当額885千円を
差し引いた額
第2回リース料回収時と同様の仕訳を計上します。リース料の最終回収日の仕訳を計上すると、リース投資資産残高はゼロとなり、リース取引が完了します。
次のページでは、ファイナンス・リース取引の貸手におけるリース債権・リース投資資産の計上額についてご紹介します。