所有権移転ファイナンス・リース取引の会計処理(借手)
ファイナンス・リース取引については、その経済的実態が資金の借入とその資金によるリース物件の取得とみなされ、通常の売買取引に準じて会計処理を行います。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準9・38項)
そのため、借手はリース取引開始日にリース料総額等の割引現在価値を資金の借入としてリース債務に計上すると同時に、その借入資金により取得した資産としてリース資産を計上します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準10・11項)
割引現在価値の算定の際に控除された利息相当額は、リース期間にわたり利息法により配分します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準11項)
具体的には、各期日に支払う支払リース料の内、その期間に帰属する利息相当額を利息の支払いとして費用計上し、残額分を元本の返済としてリース債務から減額します。(リース取引に関する会計基準の適用指針23・24・38・39項)
所有権移転ファイナンス・リース取引においては、リース資産計上額は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法で減価償却します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準12項)
下記では、所有権移転ファイナンス・リース取引の借手の会計処理の流れを、具体例を使ってご紹介します。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針〔設例2-1〕)
前提条件 |
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B社は物件Xを下記の条件でA社からリースする契約を締結しました。
・リース期間終了後に物件XをA社から1,000千円で購入 できる選択権があり、B社はこれを行使予定 ・解約不能リース期間3年 ・借手の見積り現金購入価額は25,000千円 ・貸手のリース物件の購入価額は貸手において明らか ではない ・リース料年額10,000千円(支払は1年ごとに後払), リース料総額30,000千円 ・リース物件の経済的耐用年数5年 ・リース物件の残存価額は10% ・借手の減価償却方法は定額法 ・借手の追加借入利子率は年8% ・借手は貸手の計算利子率を知り得ない ・リース取引開始日はX1年4月1日 ・B社の決算日は3月31日 |
【現在価値基準による判定】
10,000千円÷(1+0.08)+10,000千円÷(1+0.08)^2+10,000千円÷(1+0.08)^3++1,000千円÷(1+0.08)^3=26,565千円
リース料総額の割引現在価値26,565千円÷現金販売価額25,000千円=106%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
割安購入選択権があり、B社はこれを行使予定のため、所有権移転に該当します。
上記の判定結果により、当リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
10,000千円÷(1+0.08)+10,000千円÷(1+0.08)^2+10,000千円÷(1+0.08)^3++1,000千円÷(1+0.08)^3=26,565千円
リース料総額の割引現在価値26,565千円÷現金販売価額25,000千円=106%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
割安購入選択権があり、B社はこれを行使予定のため、所有権移転に該当します。
上記の判定結果により、当リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
【B社の会計処理】
① X1年4月1日(リース取引開始日)
① X1年4月1日(リース取引開始日)
借方 | 貸方 |
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リース資産 25,000千円※1 | リース債務 25,000千円※1 |
※1借手の見積り現金購入価額
B社は貸手であるA社での物件Xの購入価額を知り得ないため、B社での見積現金購入価額25,000千円とリース総額の割引現在価値26,565千円の内、小さいほうである見積現金購入価額25,000千円でリース資産とリース債務を計上します。
② X2年3月31日(第1回リース料支払日)
借方 | 貸方 |
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リース債務 7,155千円※4
支払利息 2,845千円※3 |
現金預金 10,000千円※2 |
※2支払いリース料
※3リース債務残高25,000千円×計算利子率11.38%
計算利子率は下記の計算で算定
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+10,000千円
÷(1+r)^3+1,000千円÷(1+r)^3=25,000千円
r=11.38%
※4支払リース料10,000千円-利息相当額2,845千円
※3リース債務残高25,000千円×計算利子率11.38%
計算利子率は下記の計算で算定
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+10,000千円
÷(1+r)^3+1,000千円÷(1+r)^3=25,000千円
r=11.38%
※4支払リース料10,000千円-利息相当額2,845千円
支払ったリース料の内、利息相当額を支払利息として費用計上し、残確を返済分としてリース債務残高からマイナスします。利息相当額を計算する際の利子率は、割安購入権行使価額を含むリース料総総額の現在価値が、リース資産債務計上額である25,000千円と一致するように逆算して計算します。
③ X2年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
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減価償却費 4,500千円※5 | 減価償却累計額 4,500千円※5 |
※5(リース資産計上額25,000千円-物件Xの残存価額2,500
千円)÷物件Xの経済的耐用年数5年
千円)÷物件Xの経済的耐用年数5年
リース資産の減価償却費を計上します。所有権移転ファイナンス・リース取引の場合、減価償却方法は通常の資産と同様のものを適用しなければなりません。そのため、償却期間はリース期間の3年ではなく物件Xの経済的耐用年数の5年が採用されます。また、物件Xの残存価額も控除して減価償却費を計算します。
④ X3年3月31日(第2回リース料支払日)
借方 | 貸方 |
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リース債務 7,969千円※7
支払利息 2,031千円※6 |
現金預金 10,000千円※2 |
※2支払いリース料
※6期首リース債務残高(25,000千円‐7,155千円)×11.38%
※7支払リース料10,000千円-利息相当額2,031千円
※6期首リース債務残高(25,000千円‐7,155千円)×11.38%
※7支払リース料10,000千円-利息相当額2,031千円
第1回のリース料支払日と同様に会計処理を行います。
⑤ X3年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
減価償却費 4,500千円※5 | 減価償却累計額 4,500千円※5 |
※5(リース資産計上額25,000千円-物件Xの残存価額2,500
千円)÷物件Xの経済的耐用年数5年
千円)÷物件Xの経済的耐用年数5年
第1回の決算日と同様に会計処理を行います。
⑥ X4年3月31日(第3回リース料支払日)
借方 | 貸方 |
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リース債務 8,876千円※9
支払利息 1,124千円※8 |
現金預金 10,000千円※2 |
※2支払いリース料
※8期首リース債務残高(25,000千円‐7,155千円-7,969
千円)×11.38%
※9支払リース料10,000千円-利息相当額1,124千円
※8期首リース債務残高(25,000千円‐7,155千円-7,969
千円)×11.38%
※9支払リース料10,000千円-利息相当額1,124千円
第2回のリース料支払日と同様に会計処理を行います。
⑦ X4年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
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減価償却費 4,500千円※5 | 減価償却累計額 4,500千円※5 |
※5(リース資産計上額25,000千円-物件Xの残存価額2,500
千円)÷物件Xの経済的耐用年数5年
千円)÷物件Xの経済的耐用年数5年
第2回の決算日と同様に会計処理を行います。
⑧ X4年3月31日(割安購入権行使時)
借方 | 貸方 |
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リース債務 1,000千円※10 | 現金預金 1,000千円※10 |
※10割安購入権行使価額
割安購入権の行使価額を返済の一部としてリース債務からマイナスします。
上記の会計処理を完了すると、B社におけるリース取引に関連するBS残高は下記のようになります。
リース債務:0千円
リース資産:25,000千円
リース資産の減価償却累計額:13,500千円
割安購入権でリース資産を購入した時点で、リース債務残高はゼロになります。リース資産の耐用年数はリース期間より長い5年が適用されるため、リース終了時点でもリース資産には未償却の残高があり、リース終了後の期間についても減価償却の処理が継続されます。
次のページでは、資所有権移転外ファイナンス・リース取引借手の会計処理についてご紹介します。