ファイナンス・リース取引の
所有権移転の判定基準
ファイナンス・リース取引のうち、最終的にリース物件の所有権が借手に移転するものは所有権移転ファイナンス・リース取引となり、それ以外のものは所有権移転外ファイナンス・リース取引に分類されます。
具体的には、下記の①~③のいずれかに該当する場合には、所有権が移転するとして、所有権移転ファイナンス・リース取引となります。(リース取引に関する会計基準の適用指針10項)
条件 | 条件内容 |
---|---|
所有権移転条項 | リース契約上で、リース期間の途中又は終了後にリース物件の所有権が借手に移転する旨が定められている場合 |
割安購入選択権 | リース契約上で、リース期間の途中又は終了後に借手がリース物件をその価値と比較して著しく有利な価格で買い取る権利が定められている場合 |
特別仕様物件 | リース物件が、借手ための特別の仕様となっており、第三者に再リース又は売却することが困難である場合 |
次のページでは、所有権移転ファイナンス・リース取引借手の会計処理についてご紹介します。