ファイナンス・リース取引の
簡便法(貸手)

ファイナンス・リース取引の貸手における利息相当額は、原則としてリース期間にわたって利息法により収益認識します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準14項)
所有権移転ファイナンス・リース取引については、この原則の利息法での処理のみが認められております。それに対して、所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース取引に重要性が乏しいと認められる場合は、簡便的に利息相当額をリース期間にわたって定額で収益認識することが認められています。(リース取引に関する会計基準の適用指針59・125・126・127項)
リース取引に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料及び見積残存価額の合計額の期末残高が、当該合計額の残高と営業債権の期末残高の合計に占める割合が10パーセント未満である場合をいいます。この計算における未経過リース料及び見積残存価額の残高には、原則の利息法で処理したリース取引に関するものは含まれません。
ただし、リース取引を主たる事業としている企業については、この簡便法を採用することは認められていません。
連結財務諸表においては、連結財務諸表の数値を基礎としてこの判定を見直すことが出来ます。見直した結果、個別財務諸表の結果の修正が必要な場合は、連結修正仕訳で修正を行います。(リース取引に関する会計基準の適用指針60項)
【リース取引の重要性の判断基準】

未経過リース料&見積残存価額期末残高÷(未経過リース料&見積残存価額&営業債権期末残高)<10%

※未経過リース料&見積残存価額期末残高には利息法を適用したリース取引分は含まない

※リース取引を主たる事業とする企業は簡便法の適用不可
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