ファイナンス・リース取引
貸手の計算利子率

ファイナンス・リース取引における貸手の計算利子率は、リース料総額等の割引現在価値がリース取得価額と一致するように逆算して計算します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準14項
リース取引に関する会計基準の適用指針17項)
リース契約終了後のリース物件に見積残存価額がある場合、貸手はこの残存価額を含めてリース物件に対する投資を回収するため、見積残存価額についてもリース料総額等に含めて割引現在価値を算定します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準14項)
残価保証の取決がある場合は、残価保証額を残存価額として取り扱います。(リース取引に関する会計基準の適用指針52・62項)
同様に、所有権移転ファイナンス・リース取引において割安購入選択権がある場合には、当該割安購入権の行使価額についても割引現在価値の計算におけるリース料総額等に含めます。(リース取引に関する会計基準の適用指針61項)
また、受取リース料に、固定資産税や保険料などのリース物件の維持管理費用相当額や通常の保守等の役務提供相当額が含まれている場合、原則としてこれらをリース料から控除して割引現在価値を算定します。この場合、リース料回収時に、その回収額に含まれる維持管理費用相当額はリース債権及び受取利息の回収分と区分して、収益に計上する、又は貸手の固定資産税、保険料等の実際支払額の控除額として処理します。
ただし、維持管理費用相当額や役務提供相当額の金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除せず会計処理することが認められています。(リース取引に関する会計基準の適用指針54・64・55・65項)
ファイナンス・リース取引貸手の計算利子率は、取引開始日のリース債権・リース投資資産計上額がリース料総額等の割引現在価値と一致するように算定します。その際のリース料総額等は下記のように算定します。
【リース料総額等の算定まとめ】
リース総額
+見積残存価額(残価保証がある場合は当該
 保証額)
+割安購入価額(所有権移転ファイナンス・
 リース取引の場合)
▲維持管理費用相当額
▲保守等の役務提供相当額
=リース料総額等
次のページでは、ファイナンス・リース取引の貸手における簡便法についてご紹介します。